○佐倉市、酒々井町清掃組合事務局設置条例

昭和57年2月26日

条例第4号

(事務局の設置)

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、清掃組合に関する事務を処理する。

(課及びリサイクルセンターの設置)

第3条 事務局に次の課及びリサイクルセンターを置く。

総務課

施設管理課

リサイクルセンター

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月2日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年2月16日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合事務局設置条例

昭和57年2月26日 条例第4号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
昭和57年2月26日 条例第4号
昭和62年3月2日 条例第1号
平成11年2月16日 条例第1号