○管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成7年2月20日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 事務局長の職にある者

第2順位 職務の級の高い者

第3順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成7年2月20日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成7年2月20日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号