○清掃組合事務決裁規程

平成5年6月18日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、法令、条例、規則又は訓令に定めがあるもののほか、管理者の権限に属する事務の代決、専決その他事務の処理について、必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び管理者の権限を委任された者並びに専決者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に当該決裁者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 管理者の権限に属する事務のうちあらかじめ認められた範囲内で、管理者の責任において常時管理者に代わって決裁することをいう。

(4) 専決者 専決権限を有する者をいう。

(5) 不在 決裁者が、出張又は休暇その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(6) 起案 決裁を受ける事項についてその原案を作成することをいう。

(7) 審査 決裁を受ける事項について調査検討を行い、必要な場合は、原案を補正し、上司へ回議する案として決定することをいう。

(8) 合議 決裁を受ける事項について、関係する課(佐倉市、酒々井町清掃組合組織に関する規則(平成11年清掃組合規則第2号。以下「組織に関する規則」という。)第2条に規定する課をいう。以下同じ。)の所掌する事務との整合を図るため協議し、又は調整し、関係職の合意を得ることをいう。

(9) 事務局長 組織に関する規則第7条第1項に規定する事務局長をいう。

(10) 次長 組織に関する規則第7条第2項に規定する次長をいう。

(11) 課長 組織に関する規則第7条第1項に規定する課長をいう。

(12) 参事 組織に関する規則第7条第2項に規定する参事をいう。

(13) 技監 組織に関する規則第7条第2項に規定する技監をいう。

(14) 主幹 組織に関する規則第7条第2項に規定する主幹をいう。

(15) 課長補佐 組織に関する規則第7条第3項に規定する課長補佐をいう。

(16) 所長 組織に関する規則第7条第1項に規定する所長をいう。

(17) 副主幹 組織に関する規則第7条第3項に規定する副主幹をいう。

(18) 係長 組織に関する規則第7条第1項に規定する係長をいう。

(決裁過程)

第3条 決裁を受けようとする事項は、その事務を担任する者が起案を行い、順次上司の審査及び関係課長への合議を行った後、決裁を受けるものとする。

2 組織に関する規則第4条に規定する機関の事務分掌に関する決裁の起案者及び審査者は、当該事務の決裁者の区分に応じ、次の表に定めるとおりとする。

決裁者

審査者

起案者

管理者

事務局長、参事、次長、技監、課長及び主幹

事務局長、参事、次長、技監、課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長又はその他の職員

事務局長

参事、次長、技監、課長、主幹、課長補佐、副主幹及び係長

参事、次長、技監、課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長又はその他の職員

課長

主幹、課長補佐、副主幹及び係長

主幹、課長補佐、副主幹、係長又はその他の職員

3 起案者は、あらかじめ上司に処理方針を確認した後に起案しなければならない。

4 起案者は、決裁の終了後速やかに、関係する事務を担任する職員にその内容を供覧し、周知しなければならない。

5 審査、合議及び決裁において、当該原案に重大な変更が生じ、又は廃案となったときは、起案者は、既に審査及び合議を受けた職にその旨を通知し、又は再び審査若しくは合議を受けなければならない。

6 審査者が不在であり、かつ、緊急やむを得ないときは、不在の審査者の審査を省略し、上位の審査又は決裁に付することができる。

(合議)

第3条の2 2以上の課に関係する事案は、関係の最も深い事務を所掌する課で当該事務を担任する職員が起案し、関係する課の課長、主幹、課長補佐、副主幹及び係長並びに参事及び技監に合議するものとする。

2 合議は、課長の審査又は決裁を受けた後に関係課の課長、主幹、課長補佐、副主幹及び係長並びに参事及び技監に合議するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、課長が専決することができる事案の合議は、課長の決裁を受けた後に、当該関係する課の課長、主幹、課長補佐、副主幹及び係長に合議するものとする。

4 合議を求められた課長は、合議の内容を関係する事務を担当する職員に周知しなければならない。

5 合議を求められた職は、当該原案に異議があり、協議又は調整が整わないときは、当該原案に対する意見を付すものとする。

(代決)

第4条 決裁者が不在の場合において、緊急やむを得ないときは、次の各号に定めるところにより代決することができる。

(1) 管理者決裁事項については、管理者が不在のときは、副管理者が代決する。ただし、管理者及び副管理者がともに不在のときは、事務局長が代決する。

(2) 事務局長専決事項については、事務局長が不在のときは、次長又は当該事案を担任する課長が代決する。

(3) 課長専決事項については、課長が不在のときは、あらかじめ課長が指定する事務について、それぞれ課長が指名する職員が代決する。

2 管理者の権限を委任された者の決裁事項の代決については、前項第2号及び第3号までの規定を準用する。

(代決の原則)

第5条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁者に後閲しなければならない。

(事務局長及び課長の専決事項)

第7条 事務局長及び課長の専決事項は、佐倉市事務決裁規程(昭和47年佐倉市訓令第5号)第8条を準用し、佐倉市部長の専決事項を事務局長の専決事項と、佐倉市課長の専決事項を課長の専決事項と読み替えるものとする。

(窓口の専決)

第8条 事務局長は、その専決事項のうち窓口において直接処理を要するものに限り、担任の職員にこれを処理させることができる。この場合において、必要な指示を与え十分にこれを監督しなければならない。

(類推による専決)

第8条の2 事務局長及び課長は、その所管する事務に関して、佐倉市事務決裁規程第8条に定めがない場合においても、必要により同条の規定を類推してこれを専決することができる。

(専決の制限)

第9条 この訓令に定める専決事項のうち、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属すること。

(2) 規定の解釈上疑義又は異説があると認められるもの。

(3) 当該事項が専決事項外に関連すること。

(4) 合議を求められた職において意見を異にするとき。

(5) 専決者及び代決できる職がともに不在のとき。

(6) 専決者が欠けたとき。

(専決の報告等)

第10条 専決者は、専決事項を専決した場合において必要と認めるときは、適切な方法により遅滞なく上司に報告し、又は関係機関に連絡しなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

清掃組合事務決裁規程

平成5年6月18日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)