○佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開条例施行規則

平成14年10月1日

規則第7号

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面は、公文書開示請求書(別記様式第1号)とする。

(公文書全部開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書全部開示決定通知書(別記様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(別記様式第3号)

2 条例第11条第2項に規定する書面は、公文書不開示決定通知書(別記様式第4号)とする。

(開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、開示決定等期間延長通知書(別記様式第5号)とする。

(開示決定等の期限の特例適用通知書)

第5条 条例第13条に規定する書面は、開示決定等の期限の特例適用通知書(別記様式第6号)とする。

(意見書提出に係る通知書等)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、意見書提出に係る通知書(別記様式第7号)により行うものとする。ただし、実施機関が書面により行う必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 条例第14条第2項に規定する書面は、意見書提出に係る通知書(別記様式第8号)とする。

3 条例第14条第3項及び条例第20条に規定する書面は、公文書の開示に係る通知書(別記様式第9号)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第7条 条例第15条第1項第2号に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、管理者が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

(1) 映画フィルム 専用機器により映写したものの視聴

(2) 録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又はこれらを録音カセットテープに複写したものの交付

(3) ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又はこれらをビデオカセットテープに複写したものの交付

(4) 前3号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第4号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、管理者が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、管理者は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものにより、これを行うことができる。

(開示手数料)

第8条 条例別表に規定する規則で定める手数料の額は、別表に定めるとおりとする。

(公文書の取扱い等)

第9条 公文書を閲覧又は視聴(聴取を含む。以下この条において同じ。)するものは、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 管理者は、前項の規定に違反するもの又は違反するおそれがあると認められるものに対し、公文書の閲覧又は視聴を停止し、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付)

第10条 公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求があった公文書1件につき1部とする。

(公文書の検索資料)

第11条 管理者は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書の分類及び保存期間を記載した資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第12条 条例第19条の規定による通知は、諮問通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第13条 条例第33条の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について、佐倉市、酒々井町清掃組合公告式条例(昭和42年清掃組合条例第1号)第4条の規定に従って行う。

(1) 開示請求の件数及びその処理状況

(2) 審査請求の件数及びその処理状況

(3) その他必要な事項

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成26年10月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月27日から適用する。

(平成28年3月30日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表

電磁的記録の種別

開示の方法

手数料の額

録音テープ又は録音

写しの交付(録音カセットテープに複写したものの交付)

1件200円の手数料と録音カセットテープ1巻につき150円を加えて得た額

ビデオテープ又はビデオディスク

写しの交付(ビデオカセットテープに複写したものの交付)

1件200円の手数料とビデオカセットテープ1巻につき210円を加えて得た額

その他の電磁的記録

写しの交付(用紙に出力したものの交付)

1件200円の手数料と用紙1枚につき10円を加えて得た額

写しの交付(フロッピーディスクに複写したものの交付)

1件200円の手数料とフロッピーディスク1枚につき60円を加えて得た額

備考

1 1件とは、決裁、供覧その他これらに準ずる手続を一にするものをいう。ただし、開示請求に係る複数の公文書が同一の簿冊、フォルダー等にまとめられ、相互に密接な関連を有すると実施機関が認める場合は、当該複数の公文書を1件の公文書とみなす。

2 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

3 用紙は、原則として日本工業規格A列3番までのものを用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

4 録音カセットテープは、日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。

5 ビデオカセットテープは、日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。

6 フロッピーディスクは、日本工業規格X6221又はX6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。

7 電磁的記録をフロッピーディスクで複写する場合は、1.44メガバイトのディスクに記録できるデータ量を限度とする。

8 電磁的記録の開示は、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものにより行う。

9 専用機器とは、開示を受けるものの閲覧又は視聴の用に供するために、実施機関により備え置かれたものをいう。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開条例施行規則

平成14年10月1日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)