○佐倉市、酒々井町清掃組合行政に関し職員が受けた働きかけの取扱いに関する規則

平成19年4月9日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合行政(以下「組合行政」という。)に関し職員が、住民、企業、業界団体、政治家、行政機関の職員(職員であった者を含む。)(以下「関係者」という。)からどう喝、威かく、強要、要求、要請、依頼、提言等(以下「働きかけ」という。)を受けた場合の取扱いについて、管理者が別に定めるものを除くほか、必要な事項を定め、もって組織内の情報の共有化を図るとともに、高い透明性をもって手続を適切に行い住民の信頼にこたえることを目的とする。

(対象範囲)

第2条 この規則の対象とする働きかけは、組合行政に係る次に掲げる事項であって、職員が関係者又はその代理人若しくは代行者から受けたもの(職員が勤務時間外に受けたものを含む。)とする。

(1) 個別の事業の選定、予算措置等に関するもの

(2) 職員の採用、昇格、昇任、人事異動等に関するもの

(3) 個別の事業の発注方式、入札参加条件等に関するもの

(4) 競争入札及び随意契約等の参加企業及び受注企業に関するもの

(5) 予定価格、設計及び積算金額並びに参考見積金額に関するもの

(6) 入札価格調査制度の調査基準価格に関するもの

(7) 歩掛等の見積依頼に関するもの

(8) 用地交渉における補償金額、買収地等に関するもの

(9) 特定企業、団体、個人等への便宜及び利益誘導又は談合等の不正行為につながるおそれのあるもの

(10) 組合の管理する文書等を法令及び条例の定める開示請求の手続を経ることなく引渡し又は提出を求めるもの

(11) 職員に調査及び資料作成等の作業を行うよう求めるもの

(12) 職員に職務上知り得た情報の提供を求めるもの

(13) 廃棄物及び残土の処理処分に関するもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる働きかけは、対象としない。

(1) 不特定の者が傍聴できる公開の場(議会、審議会、公聴会等)における働きかけ。ただし、傍聴が禁止された場合を除く。

(2) 陳情書、要望書等書面による働きかけ。ただし、当該働きかけの態様がどう喝、威かく、罵声を浴びせる等職員に恐怖又は不安を与えるような場合を除く。

(報告及び記録)

第3条 働きかけを受けた職員は、速やかに働きかけに関する報告書(別記様式。以下「報告書」という。)に必要事項を記載し、所属長に報告するものとする。

2 所属長は、報告書を受理したときは、速やかに当該報告書により事務局長に報告しなければならない。

(必要な措置)

第4条 前条第2項の規定により報告を受けた事務局長は、重要な案件については、副管理者及び管理者に報告するとともに、組合行政の適正な執行及び職員の円滑な事務執行を確保するため、働きかけの内容に応じて組織として必要な措置を講ずるものとする。

(文書の保管及び保存)

第5条 所属長は、第3条第1項の規定により作成された報告書及び附属書類等を管理者が別に定めるところにより保管及び保存するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

佐倉市、酒々井町清掃組合行政に関し職員が受けた働きかけの取扱いに関する規則

平成19年4月9日 規則第10号

(平成19年4月9日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成19年4月9日 規則第10号