○佐倉市、酒々井町清掃組合職員定数条例

平成19年2月13日

条例第2号

(職員の定義)

第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 25名

(2) 議会の事務部局の職員 3名

(3) 監査委員の事務部局の職員 3名

2 前項第2号及び第3号に規定する職員は、管理者の事務部局の職員がこれを兼ねることができる。

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外にあるものとする。

(1) 臨時的に任用された職員

(2) 休職とされた職員

(3) 他の地方公共団体へ派遣された職員

(4) 佐倉市及び酒々井町の長の事務部局の職員で、佐倉市、酒々井町清掃組合の職員に併任された職員

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合職員定数条例

平成19年2月13日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成19年2月13日 条例第2号