○職員の職の設置に関する規則

昭和57年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合(以下「組合」という。)に勤務する一般職の職員の職を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、佐倉市、酒々井町清掃組合職員定数条例(昭和42年清掃組合条例第4号)第2条第1号に定める管理者の事務部局の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員で管理者の事務部局に勤務するものを含む。)をいう。

(職員の職務)

第3条 事務局長は、上司の命を受けて組合事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、組合事務を掌理する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理する。

5 参事、技監、主幹、副主幹及び所長は、上司の命を受けて特定の事務を掌理する。

6 係長は、上司の命を受け、係に属する所属職員を指揮監督する。

7 前各項に定めるもののほか、職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職の併用)

第4条 職員に関し法令その他に特別の定めがあるもの、又は特に必要があると認められるものについては、別の職名を併せて用いることができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐倉市、酒々井町清掃組合職員の職を定める規則の廃止)

2 佐倉市、酒々井町清掃組合職員の職を定める規則(昭和42年清掃組合規則第15号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の日の前日において、旧規則により、職務を命ぜられていた者は、この規則により職に補せられたものとし、下位の職に降らないものとする。

4 この規則施行の日の前日において、雇員、傭員及び作業員の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって雇員にあっては技能職員、傭員にあっては技労職員、作業員にあっては技術員の職に任命又は補職されたものとみなす。

(昭和61年6月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年4月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成11年3月3日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月31日規則第16号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成18年4月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年2月1日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月23日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和57年4月1日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第2号
昭和61年6月25日 規則第4号
平成3年4月3日 規則第6号
平成11年3月3日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第7号
平成13年7月31日 規則第16号
平成18年4月20日 規則第8号
平成19年2月1日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第5号
平成22年2月23日 規則第2号