○佐倉市、酒々井町清掃組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年7月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 事務局長は、毎年12月末日までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 事務局長が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員の数の状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他管理者が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 管理者は、第2条の規定による報告を受けたときは、当該年度の3月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 佐倉市、酒々井町清掃組合に閲覧場所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年2月19日条例第1号)

この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年1月1日から適用する。

(令和2年2月26日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月17日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員に関する経過措置)

第12条 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第2条の規定による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

佐倉市、酒々井町清掃組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年7月21日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成17年7月21日 条例第3号
平成27年2月19日 条例第1号
令和2年2月26日 条例第3号
令和4年10月17日 条例第4号