○佐倉市、酒々井町清掃組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和42年2月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関して規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 管理者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては医師2人を、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師1人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について、管理者が定める。ただし、その期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない限度において、これを更新することができる。

2 前項の場合において、休職中の職員が復職し、その復職日後1年以内に再び法第28条第2項第1号の規定により休職させる必要が生じたときは、前後の休職期間を合算するものとする。ただし、当該休職の原因が当該復職をする前の傷病と異なることが明らかであるときは、この限りでない。

3 管理者は、第1項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき管理者が定める任期の」と、「その期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない限度」とあるのは「当該休職の期間の末日が当該任期の末日より前の日であるときには、当該任期の末日までの範囲内」とする。

第4条 休職者は職員として身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者に対しては休職期間中給与を支給しないこともできる。

(失職の特例)

第5条 管理者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その者の情状を考慮して特に必要があると認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例にこれに相当する規定がある場合には、その相当規定によってなされたものとみなす。

(平成25年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月26日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月26日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和42年2月24日 条例第5号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第4章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
昭和42年2月24日 条例第5号
平成15年10月30日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第2号
令和2年2月26日 条例第3号
令和3年7月26日 条例第3号