○佐倉市、酒々井町清掃組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和42年2月24日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、管理者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月13日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年10月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

佐倉市、酒々井町清掃組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和42年2月24日 条例第7号

(令和4年2月17日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
昭和42年2月24日 条例第7号
平成19年2月13日 条例第3号
令和2年10月26日 条例第5号
令和4年2月17日 条例第1号