○佐倉市、酒々井町清掃組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成14年2月1日

規則第1号

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年清掃組合条例第8号)第2条第3号に定める職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 職務に関連のある学術その他の会合に出席する場合

(2) 職務上関係のある儀礼、儀式又は行事に出席する場合

(3) 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

(4) その他管理者が特に必要と認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成14年2月1日 規則第1号

(平成14年2月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
平成14年2月1日 規則第1号