○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年10月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は佐倉市、酒々井町清掃組合任期付職員の採用等に関する条例(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

5 管理者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 管理者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 管理者は(この場合において、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長の許可を受けて行うものとする。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の管理者が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 育児短時間勤務職員等についての前2項の規定の適用については、第1項中「職員」とあるのは「、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が定める場合に限り、育児短時間勤務職員等」と、前項中「場合には」とあるのは「場合であって」と、「職員」とあるのは「育児短時間勤務職員等」と、「命ずる」とあるのは「命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り、育児短時間勤務職員等に当該勤務をすることを命ずる」とする。

4 前2項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 管理者は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)を介護する職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この条において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

5 管理者は、要介護者を介護する職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

6 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第8条の3 管理者は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇その他規則で定める休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において特別職に属する地方公務員、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)、佐倉市、酒々井町清掃組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち管理者が定める法人に使用される者(以下この号において「特別職に属する地方公務員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 特別職に属する地方公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(療養休暇)

第13条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合における休暇とする。

2 療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、結核性疾患による場合にあっては、規則で定める期間の範囲内の期間とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間及びその態様は、規則で定める。

3 介護休暇については、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(規則で定める休暇)

第16条 第11条の規則で定める休暇については、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例第9条の規定にかかわらず、その休暇期間中給与を支給しない。

(療養休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)

第17条 療養休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については、規則の定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。

(規則への委任)

第18条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第19条 第2条から前条までの規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、管理者が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の休日及び休暇に関する条例等の廃止)

第2条 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 職員の勤務時間に関する条例(昭和57年清掃組合条例第6号)

(2) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和57年清掃組合条例第7号)

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の職員の勤務時間に関する条例(以下「廃止前の勤務時間条例」という。)第2条第3項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において勤務時間が割り振られている職員について勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定により管理者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2 前項の規定が適用される職員について、廃止前の勤務時間条例第3条の規定により定められている休憩時間については、第6条に規定する休憩時間とみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、前条の規定による廃止前の職員の休日及び休暇に関する条例(以下「廃止前の休日休暇条例」という。)第5条第1項に規定する年次休暇の残日数とする。

4 この条例の施行の際現に廃止前の休日休暇条例第5条第2項の規定により職員が請求している年次休暇の時季については、第12条第3項の規定により請求したものとみなす。

5 この条例の施行の際現に廃止前の休日休暇条例第4条の規定により管理者の承認を受けている休暇については、第17条の規定により承認したものとみなす。

6 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部改正)

第4条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

第2条中「正規の勤務時間」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年清掃組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」に改める。

第7条第4項中「職員の勤務時間に関する条例(昭和57年清掃組合条例第6号)第2条第4項の規定による勤務を要しない日」を「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日」に改める。

第9条中「職員の休日及び休暇に関する条例(昭和57年清掃組合条例第7号)第2条に規定する休日」を「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)」に、「同条例第3条第1項に規定する有給休暇」を「勤務時間条例第11条に規定する休暇」に改める。

第14条中「勤務時間外に」を「勤務時間を超えて」に改め、同条に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

第16条中「職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する休日」を「祝日法による休日等及び年末年始の休日等」に改める。

第19条の2第1項中「勤務を要しない日又は職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する休日」を「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等」に改める。

(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

第5条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第19条」とあるのは、「附則第21項」とする。

(平成13年7月31日条例第3号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成16年2月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月21日条例第2号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成22年2月23日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第2項の規定による請求又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、管理者が定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成22年11月29日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年2月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第1号に該当する職員(管理者が定める職員を除く。)についての平成25年度における年次有給休暇の日数は、5日に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第1項第1号の規定により平成25年に付与された年次有給休暇の日数及び同条第2項の規定により同年に繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から、同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員以外の職員で管理者が定めるものの平成25年度における年次有給休暇の日数は、改正後の条例第12条第1項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して管理者が定める日数とする。

(平成27年2月19日条例第1号抄)

この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(平成29年7月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月26日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月17日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員に関する経過措置)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年10月18日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
平成7年10月18日 条例第2号
平成13年7月31日 条例第3号
平成16年2月19日 条例第5号
平成17年4月21日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第6号
平成20年10月29日 条例第5号
平成21年7月29日 条例第9号
平成22年2月23日 条例第1号
平成22年6月28日 条例第3号
平成22年11月29日 条例第4号
平成25年2月20日 条例第1号
平成27年2月19日 条例第1号
平成29年7月20日 条例第4号
令和元年10月11日 条例第1号
令和2年2月26日 条例第4号
令和4年10月17日 条例第4号