○佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年8月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年清掃組合条例第2号。以下「条例」という。)に規定する職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員とは、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の管理者が定める特別の事情)

第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の管理者が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、育児休業に係る子について児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

第3条 削除

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに、事務局長を経由して管理者に提出するものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

3 第4条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第7号)第11条に規定する休暇及び佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第2号)第12条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間(以下次項において「勤務相当外期間」という。)以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(期末勤勉規則第6条第3項に規定する期間を除く。)

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち、次項各号に掲げる期間

2 条例第7条第3項の規則で定める期間は、佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

3 条例第7条第1項に規定する基準日以前6か月以内の期間において、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第11号)の適用を受ける職員として在職した期間がある場合は、当該在職した期間のうち勤務相当外期間以外の期間に相当する期間を前項に規定する条例第7条第3項の規則で定める期間とする。

第9条 削除

(再度の育児短時間勤務に係る子を養育するための申出)

第10条 条例第10条第6号の規定による申出は、育児短時間勤務計画書(別記様式第3号)により行うものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児短時間勤務(法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第4号)を、事務局長を経由して管理者に提出するものとする。

2 第4条第2項本文の規定は、前項に規定する承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第13条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)を、事務局長を経由して管理者に提出するものとする。

2 第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第12条の規定は、部分休業について準用する。

(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第14条の2 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務時間が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月31日規則第11号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月29日規則第10号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第9号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年7月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年8月3日 規則第2号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
平成4年8月3日 規則第2号
平成12年2月25日 規則第3号
平成13年7月31日 規則第11号
平成19年2月1日 規則第14号
平成21年2月20日 規則第2号
平成21年7月29日 規則第10号
平成22年6月28日 規則第9号
平成23年7月12日 規則第5号
平成29年8月8日 規則第8号
平成30年2月20日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第3号
令和4年10月17日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第7号