○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和59年3月30日

規則第5号

(号給等の切替)

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年清掃組合条例第1号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年清掃組合規則第2号。以下次号において「初任給等の規則」という。)第33条第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員経過期間のうち18月(切替日において初任給等の規則第33条第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第34条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

25号給

25号給

25号給

25号給

26号給

26号給

25号給

25号給

26号給

26号給

431,100

439,300

373,200

379,900

242,900

247,300

178,900

182,200

242,900

247,300

178,900

182,200

437,900

446,100

378,900

385,500

246,400

250,800

181,200

184,500

246,400

250,800

181,200

184,500

444,700

452,900

384,600

391,100

249,900

254,300

183,500

186,800

249,900

254,300

183,500

186,800

451,500

459,700

390,300

396,700

253,400

257,800

185,800

189,100

253,400

257,800

185,800

189,100

458,300

466,500

396,000

402,300

256,900

261,300

188,100

191,400

256,900

261,300

188,100

191,400

イ 業務職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

27号給

27号給

25号給

25号給

25号給

25号給

253,800

258,500

220,400

28号給

190,800

194,400

159,800

162,800

256,200

260,900

222,400

226,600

192,700

196,300

161,600

164,600

258,600

263,300

224,400

228,600

194,600

198,200

163,400

166,400

261,000

265,700

226,400

230,600

196,500

200,100

165,200

168,200

263,400

268,100

228,400

232,600

198,400

202,000

167,000

170,000

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和59年3月30日 規則第5号

(昭和59年3月30日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
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