○最高号給等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

昭和63年1月8日

規則第1号

(号給等の切替)

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年清掃組合条例第7号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年清掃組合規則第2号。以下次号において「初任給等の規則」という。)第33条第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給等の規則第33条第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第34条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

31号給

31号給

29号給

29号給

27号給

27号給

26号給

26号給

25号給

25号給

17号給

17号給

201,200

203,900

273,100

276,800

362,800

367,700

366,900

371,900

391,300

396,600

393,200

398,500

428,100

433,900

494,600

501,300

203,400

206,100

276,500

280,200

366,200

371,100

370,400

375,400

394,900

400,200

396,900

402,200

432,400

438,200

499,300

506,000

205,600

208,300

279,900

283,600

369,600

374,500

373,900

378,900

398,500

403,800

400,600

405,900

436,700

442,500

504,000

510,700

207,800

210,500

283,300

287,000

373,000

377,900

377,400

382,400

402,100

407,400

404,300

409,600

441,000

446,800

508,700

515,400

210,000

212,700

286,700

290,400

376,400

381,300

380,900

385,900

405,700

411,000

408,000

413,300

445,300

451,100

513,400

520,100

イ 業務職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

28号給

28号給

29号給

29号給

31号給

31号給

25号給

25号給


185,900

188,600

223,400

30号給

257,400

261,200

291,300

295,400








187,700

190,400

225,300

228,600

259,400

263,200

293,700

297,800

189,500

192,200

227,200

230,500

261,400

265,200

296,100

300,200

191,300

194,000

229,100

232,400

263,400

267,200

298,500

302,600

193,100

195,800

231,000

234,300

265,400

269,200

300,900

305,000

最高号給等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

昭和63年1月8日 規則第1号

(昭和63年1月8日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
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