○最高号給等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

平成2年1月23日

規則第1号

(号給等の切替)

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年清掃組合条例第3号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年清掃組合規則第2号。以下「初任給等の規則」という。)第33条第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給等の規則第33条第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第34条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員経過期間

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

31号給

31号給

29号給

29号給

27号給

27号給

26号給

26号給

25号給

25号給

17号給

17号給

208,300

214,500

282,700

290,200

375,600

385,500

379,900

389,900

405,100

415,800

407,100

418,200

443,200

455,200

512,000

525,000

210,500

216,700

286,100

293,600

379,000

388,900

383,400

393,400

408,700

419,400

410,800

421,900

447,500

459,500

516,700

529,700

212,700

218,900

289,500

297,000

382,400

392,300

386,900

396,900

412,300

423,000

414,500

425,600

451,800

463,800

521,400

534,400

214,900

221,100

292,900

300,400

385,800

395,700

390,400

400,400

415,900

426,600

418,200

429,300

456,100

468,100

526,100

539,100

217,100

223,300

296,300

303,800

389,200

399,100

393,800

403,900

419,500

430,200

421,900

433,000

460,400

472,400

530,800

543,800

イ 業務職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

28号給

28号給

30号給

30号給

31号給

31号給

25号給

25号給

23号給

23号給



193,000

199,300

234,000

31号給

267,300

275,200

304,500

26号給

351,800

361,800









194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

306,900

313,200

355,200

365,200

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

309,300

315,600

358,600

368,600

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

311,700

318,000

362,000

372,000

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

314,100

320,400

365,400

375,400

最高号給等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

平成2年1月23日 規則第1号

(平成2年1月23日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
平成2年1月23日 規則第1号