○最高号給等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

平成6年3月22日

規則第2号

(給料月額の切替え)

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年清掃組合条例第1号)附則第3項に規定する職員のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第4条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

別表

最高号給を超える職員の給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

237,600

242,100

314,100

319,100

415,500

421,900

421,100

428,100

448,000

455,100

452,500

459,700

491,300

499,100

566,400

575,500

239,800

244,300

317,500

322,500

418,900

425,300

424,600

431,700

451,600

458,700

456,200

463,400

495,600

503,400

571,100

580,200

242,000

246,500

320,900

325,900

422,300

428,700

428,100

435,300

455,200

462,300

459,900

467,100

499,900

507,700

575,800

584,900

244,200

248,700

324,300

329,300

425,700

432,100

431,600

438,900

458,800

465,900

463,600

470,800

504,200

512,000

580,500

589,600

246,400

250,900

327,700

332,700

429,100

435,500

435,100

442,500

462,400

469,500

467,300

474,500

508,500

516,300

585,200

594,300

イ 業務職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

344,000

350,500

393,200

400,100

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

346,400

352,900

396,600

403,500

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

348,800

355,300

400,000

406,900

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

351,200

357,700

403,400

410,300

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

353,600

360,100

406,800

413,700

最高号給等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

平成6年3月22日 規則第2号

(平成6年3月22日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
平成6年3月22日 規則第2号