○地域手当の支給に関する規則

昭和53年6月12日

規則第2号

(端数計算)

第1条 佐倉市酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第11条の3第1項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第20条第4項及び第5項(同条例第21条第4項において準用する場合を含む。)並びに第21条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成3年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の調整手当の支給に関する規則の規定は、平成3年1月9日から適用する。

(平成13年7月31日規則第13号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成18年4月20日規則第6号)

この規則は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

地域手当の支給に関する規則

昭和53年6月12日 規則第2号

(平成18年4月20日施行)

体系情報
第5章 与/第3節 諸手当
沿革情報
昭和53年6月12日 規則第2号
平成3年3月1日 規則第5号
平成13年7月31日 規則第13号
平成18年4月20日 規則第6号