○住居手当支給に関する規則

昭和57年5月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 給与条例第12条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で給与条例第12条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅若しくは職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、2親等内の親族若しくは配偶者の2親等内の親族で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、若しくは借り受けている住宅又は管理者がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(2) 住宅に対する手当を受給する者と同居している職員

2 給与条例第12条第1項第2号の規則で定める世帯主は、住宅に対する手当の対象となっている住宅に居住している世帯主とする。

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 給与条例第12条第1項第2号の規則で定めるこれに準ずる住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間内留保する契約により購入した住宅

(2) その他管理者が認める住宅

(届出)

第4条 新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、職員の勤務状況等の管理に関する事務を処理する電子計算組織(以下「電子計算組織」という。)により、その居住の実情を速やかに管理者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合においても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、電子計算組織により難い事情がある場合は、住居届(別記様式)により届け出ることができる。

(確認及び決定)

第5条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第8条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年清掃組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第12条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合においては、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第12条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年清掃組合条例第1号)附則第5項及び第6項の規定が適用される間の読替え)

4 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条中「同条例第11条第1項」とあるのは、「佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則第5項及び第6項の規定により読み替えられた同条例第11条第1項」とする。

(平成2年1月23日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年清掃組合条例第1号)附則第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員の住居手当の支給については、改正前の住居手当支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は、この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第3条中「給与条例」とあるのは「佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年清掃組合条例第1号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)」と、改正前の規則第4条、第5条第1項、第6条、第8条第1項及び第9条中「給与条例」とあるのは「改正前の給与条例」とする。

3 この規則の施行前に、改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月5日規則第10号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第10号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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住居手当支給に関する規則

昭和57年5月21日 規則第5号

(令和5年10月1日施行)