○時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等に関する規則

平成6年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第14条及び第16条の規定により、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与条例第14条第1項の時間外勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(給与条例第14条第3項の時間外勤務手当を支給する時間から除かれる時間)

第3条 給与条例第14条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第16条の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年清掃組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項又は第4条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日(以下「休日勤務手当が支給されることとなる日」という。)の属する週に、職員が当該休日勤務手当が支給されることとなる日の正規の勤務時間中に勤務した場合において、当該週に勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の週休日の振替等による割振り変更後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、38時間45分に当該休日勤務手当が支給されることとなる日の正規の勤務時間中に勤務した勤務時間(以下「休日勤務手当が支給される勤務時間」という。)を加えて得た時間数以下になる場合 給与条例第14条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が、38時間45分に当該休日勤務手当が支給される勤務時間を加えて得た時間数を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以上である場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当が支給される勤務時間を加えて得た時間数から割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、当該休日勤務手当が支給される勤務時間に次号イに掲げる時間を加えて得た時間数に相当する時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間

(給与条例第14条第3項の時間外勤務手当の支給割合)

第4条 給与条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第5条 給与条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月31日規則第10号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月29日規則第11号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等に関する規則

平成6年3月22日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)