○特殊勤務手当支給規則

昭和57年5月21日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第17条に規定する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(ごみ処理手当)

第2条 ごみ処理手当は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成3年清掃組合条例第8号。以下「設置条例」という。)により設置された酒々井リサイクル文化センターの業務に従事した職員に支給する手当で、日額600円とする。

第3条 削除

(電気主任技術者手当)

第4条 電気主任技術者手当は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条に規定する電気主任技術者の免状を有する職員が、高圧受変電設備の保守管理の業務に従事した場合に支給する手当で、月額6,000円とする。

(技術管理者手当)

第5条 技術管理者手当は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条に規定する技術管理者の資格を有する職員に支給する手当で、選任された技術管理者にあっては、月額5,500円、その他の技術管理者にあっては、月額4,000円とする。

(ボイラー・タービン主任技術者手当)

第6条 ボイラー・タービン主任技術者手当は、発電用ボイラー、蒸気タービン等の維持管理に従事した場合に支給する手当で、月額6,000円とする。

(短時間勤務職員等の特殊勤務手当月額)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に対する次の表の第1欄に掲げる特殊勤務手当についての同表の第2欄に掲げるこの規則の規定の適用については、同欄に掲げるこの規則の規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。

電気主任技術者手当

第4条

6,000円

6,000円に勤務割合を乗じて得た額

技術管理者手当

第5条

5,500円

5,500円に勤務割合を乗じて得た額

4,000円

4,000円に勤務割合を乗じて得た額

ボイラー・タービン主任技術者手当

第6条

6,000円

6,000円に勤務割合を乗じて得た額

2 前項の勤務割合とは、短時間勤務職員について、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年清掃組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。

3 前2項の規定は、育児短時間勤務職員等(佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年清掃組合条例第2号)第16条に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)」とあるのは「育児短時間勤務職員等」と、前2項中「勤務割合」とあるのは「算出率」と、前項中「短時間勤務職員」とあるのは「育児短時間勤務職員等」と、「第2条第3項又は第4項」とあるのは、「第2条第2項」と読み替えるものとする。

(支給方法等)

第8条 条例及びこの規則に基づいて職員が、特殊勤務手当を支給される事務又は業務(以下「特殊勤務」という。)に従事した場合の特殊勤務手当の支給方法は次の各号による。

(1) 月額で支給される特殊勤務についた場合の特殊勤務手当の支給については、その月において特殊勤務に従事した日数が、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(同条の規定により勤務を要しない日に限る。)並びに勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日(同条第2項の規定により勤務を要しない日に限る。)の日数を差し引いた日数(以下「要勤務日数」という。)の2分の1を超える場合には全額を、2分の1以下の場合には要勤務日数を基礎として日割りにより計算して得た額を支給する。

(2) 日額で支給される特殊勤務についた場合の特殊勤務手当の支給については、特殊勤務に従事した時間が1日4時間未満である場合にあっては、日額の2分の1に相当する額とする。

(3) 日額で支給される特殊勤務に、同時に2以上従事した場合に支給する手当の額は、当該手当のうち上位の額をその者に支給する手当の額とする。ただし、ごみ処理手当は自動車運転手手当と併用して支給することができる。

(特殊勤務命令)

第9条 特殊勤務の命令は、特殊勤務命令簿(別記様式)によりこれを行い事務局長が保管する。

(端数計算)

第10条 給与条例第17条の規定による特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該特殊勤務手当の額とする。

(支給日)

第11条 特殊勤務手当の支給は、当月分を翌月の給料日に支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月26日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年5月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成7年3月30日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月31日規則第15号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成17年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

画像

特殊勤務手当支給規則

昭和57年5月21日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第3節 諸手当
沿革情報
昭和57年5月21日 規則第7号
昭和59年3月26日 規則第4号
昭和62年5月7日 規則第2号
平成元年3月14日 規則第1号
平成7年3月30日 規則第6号
平成7年12月25日 規則第11号
平成13年7月31日 規則第15号
平成17年5月1日 規則第4号
平成19年2月1日 規則第20号
平成21年2月20日 規則第6号