○昭和50年6月における期末手当の特例に関する条例

昭和50年6月27日

条例第25号

第1条 一般職の職員に対して、昭和50年6月に支給する期末手当に限り、一般職職員の給与に関する条例(昭和40年組合条例第11号。以下「一般職員の給与条例」という。)第20条の規定による期末手当のほか、昭和50年6月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条第1項の規定により期末手当の支給を受けることとなる職員をいう。)に対して、基準日現在(退職した職員にあっては、退職した日現在)において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(一般職の給与条例第20条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて一般職の給与条例第20条第2項の表に定める割合を乗じて得た額を支給する。

2 前項に定めるもののほか、前項に規定する在職期間その他算定方法については、一般職の給与条例第20条の規定を準用する。

第2条 前条に規定する期末手当は、この条例の施行の日から起算して30日を超えない範囲内において管理者が定める日に支給する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、第2条に規定する支給日後は、その効力を失う。

3 昭和49年6月における期末手当の特例に関する条例(昭和49年佐倉市酒々井町清掃組合条例第30号)は廃止する。

昭和50年6月における期末手当の特例に関する条例

昭和50年6月27日 条例第25号

(昭和50年6月27日施行)

体系情報
第5章 与/第3節 諸手当
沿革情報
昭和50年6月27日 条例第25号