○佐倉市、酒々井町清掃組合が設置する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する記録の閲覧等の手続に関する条例

平成11年2月16日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)第8条の3及び第8条の4の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「法律施行規則」という。)第4条の5第1項及び第4条の7第1項に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準に係る記録に関し、法律施行規則第4条の6第1項の規定に基づき生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ閲覧させることを目的とする。

(生活環境の保全上利害関係を有する者)

第2条 当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者とは、生活環境影響調査に基づき生活環境の保全上影響を及ぼすと認められる地域に在住・在勤するもの並びに事業所を所有する者とする。

(対象となる施設の種類)

第3条 維持管理に関する記録に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ閲覧の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

(記録及び閲覧)

第4条 管理者は、法第8条の4の規定により、法律施行規則に基づき維持管理に関する事項を記録するとともに、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ維持管理記録等を閲覧に供する場所(以下「閲覧の場所」という。)次の各号のとおり定める。

(1) 佐倉市、酒々井町清掃組合事務局

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所

(意見書の提出)

第5条 当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる。

(意見書の提出先)

第6条 意見書の提出先は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 佐倉市、酒々井町清掃組合事務局

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合が設置する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する記録の閲覧等の手続…

平成11年2月16日 条例第8号

(平成11年2月16日施行)