○佐倉市、酒々井町清掃組合議会規則の左横書き化等に関する規則

平成25年12月1日

議会規則第2号

この規則の施行前に公布された本組合の議会規則は、全て左横書きに改める。この場合において、用語、用字及び送り仮名を整理し、並びに別表及び様式に関係する条項を明確にすることについては、佐倉市、酒々井町清掃組合条例の左横書き化等に関する条例(平成25年清掃組合条例第6号)の例による。

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合議会規則の左横書き化等に関する規則

平成25年12月1日 議会規則第2号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第2章 議会・監査/第1節
沿革情報
平成25年12月1日 議会規則第2号