○佐倉市、酒々井町清掃組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)及び行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める額(以下「手数料」という。)は、別表のとおりとする。

(納付等)

第3条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項又は個人情報の保護に関する法律第106条第2項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付の請求をする際又は当該請求に係る対象書面等(令第10条第1号に規定する対象書面等の写し、同号に規定する対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は令第23条の規定により読み替えて準用する令第10条第1号に規定する対象主張書面等の写しをいう。以下同じ。)の交付を受ける際に納付しなければならない。

2 手数料の納付後において、請求事項を変更し、又は取り消しても、既に納付した手数料は、還付しない。ただし、管理者は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第4条 審理員(法第9条第3項に規定する場合及び個人情報の保護に関する法律第106条第2項の規定により法律第38条第5項の規定を読み替えて適用する場合にあっては審査庁、他の法令において法第38条第5項の規定を準用する場合にあっては当該他の法令に定めるもの)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。次項において同じ。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

2 次条に規定する審査会(別に定める同条に規定する期間を含む。)は、法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(行政不服審査会)

第5条 法第81条第1項の規定に基づく法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関は、別に定めるものを除くほか、佐倉市、酒々井町清掃組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(組織等)

第6条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから管理者が選任し委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、管理者が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、行政不服審査制度主管課において処理する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条第2項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年清掃組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年2月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条)

区分

金額

モノクローム

用紙1枚につき 10円

カラー

用紙1枚につき 50円

備考

1 用紙の両面に写しを作成し、写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

佐倉市、酒々井町清掃組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)