○佐倉市、酒々井町清掃組合職員人事評価規程

平成28年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の能力開発と組織の活性化を図り、もって能力及び業績に基づいた公正な人事管理の推進に資するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職務を遂行するに当たり発揮した能力及び職務を遂行した業績について、この訓令に定める手続により評価することをいう。

(3) 条件付採用期間 法第22条第1項に規定する条件を付された期間をいう。

(4) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(5) 評価者 他の職員に対して評価区分を付す者をいう。

(6) 評価区分 4段階に区分した評価の結果を表示する記号をいう。

(7) 標準職務遂行能力 職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として、職員(会計年度任用職員を除く。)にあっては職務の級(給与条例第3条第1項各号に規定する給料表における職務の級をいう。以下同じ。)ごとに管理者が別に定めるものをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価をうける者(以下「被評価者」という。)は、原則として、全ての職員とする。

(人事評価の種類)

第4条 人事評価の種類は、定期評価、条件付採用期間評価及び定期外評価とする。

2 定期評価は、職員について、毎年1月1日を基準日として、定期的に実施する。

3 条件付採用期間評価は、条件付採用期間中の職員(管理者が別に定める者を除く。)について、条件付採用期間の開始の日から4月を経過した日を基準日として実施する。

4 定期外評価は、管理者が必要と認める職員について、随時実施する。

(人事評価の方法)

第5条 人事評価は、能力評価(評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された能力を客観的に評価することをいう。以下同じ。)及び業績評価(職務の遂行によって達成した業績を客観的に評価することをいう。以下同じ。)による。ただし、条件付採用期間評価については、能力評価のみによる。

(評価者)

第6条 評価者は、1次評価者及び2次評価者の順に被評価者の人事評価を行うものとし、被評価者ごとに、別表に定めるところによる。ただし、評価者が不在となる場合は、管理者が別に定めるところによる。

(評価の基本原則)

第7条 評価者は、能力評価に当たっては、公平及び公正を旨とし、職務行動について観察した事実に基づいた客観的な評価を行わなければならない。

2 評価者は、業績評価に当たっては、被評価者に対し挑戦的な目標設定を促すとともに、目標達成に向けた支援及び助言を行うものとし、公平及び公正を旨とし、達成した業績について客観的な評価を行わなければならない。

(人事評価の対象期間)

第8条 人事評価の対象となる期間は、次の各号に掲げる人事評価の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、管理者がこの期間により難いと認めるときは、管理者が別に定めるところによる。

(1) 定期評価 当該評価の基準日が属する一の年度

(2) 条件付採用期間評価 条件付採用期間の開始の日から当該評価の基準日までの期間

(3) 定期外評価 管理者が別に定める期間

(人事評価票)

第9条 人事評価は、管理者が別に定める人事評価記録票に記録して行うものとする。

(評価区分)

第10条 評価者は、人事評価に当たっては、能力評価及び業績評価それぞれの評価項目ごとに評価区分を付すものとする。

(被評価者の自己評価)

第11条 被評価者は、能力評価については各評価項目に自己評価を、業績評価についてはその進捗状況の申告を行うものとする。

(目標の設定)

第12条 被評価者のうち、職務の級が5級又は6級の所属長及び7級の職員は、1次評価者と面談を行い、その協議により、組織としての目標を念頭に置いた、組合全体の計画推進に資する3種の目標を設定するものとする。

2 前項に規定する被評価者以外の被評価者は、1次評価者との面談を行い、その協議により、業務上の目標又は自己が業務上果たすべき役割を1種以上設定するものとする。

3 他の地方公共団体への派遣、研修その他の事情によりこの条の定めるところにより難い場合には、1次評価者は、この条の趣旨を没却することのないよう、管理者が別に定めるところにより、適切な代替措置を講ずるものとする。

(目標の変更等)

第13条 1次評価者は、前条の規定により設定した被評価者の目標を変更する必要が生じた場合又は新たに同条の目標を設定することが望ましいと認められる場合には、被評価者との協議により、目標の変更及び設定を行うものとする。

(評価区分の付与及び確定)

第14条 1次評価者は、次の各号に掲げる人事評価の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、被評価者について評価区分を付すものとする。

(1) 定期評価 第4条第2項に定める基準日から1か月以内

(2) 条件付採用期間評価 第4条第3項に定める基準日から14日以内

(3) 定期外評価 別に管理者が定める期間

2 1次評価者は、評価区分を付すに当たり、前項に定める期間の末日までに被評価者と面談を行わなければならない。ただし、面談が実施できないと認められる相当の理由がある場合は、この限りでない。

3 2次評価者は、第1項の規定により付された評価区分について審査を行い、被評価者の評価を確定する。この場合において、審査により補正の必要があると認めた評価区分は、1次評価者と協議した上で、当該評価区分の補正を指示することができる。

4 2次評価者は、条件付採用期間評価に係る評価区分を前項の規定により確定する場合において、その能力評価につき、評価項目の数の半数を超える割合で最低の評価区分を付すこととなる被評価者があるときは、あらかじめ人事評価担当課と協議するものとする。

(評価結果の開示及び面談)

第15条 1次評価者は、前条第3項の規定により評価区分が確定したときは、被評価者に対し、評価区分の開示をしなければならない。

2 前項の開示は、書面を交付する方法により行うものとし、必要に応じて面談を行うものとする。

3 1次評価者は、前項の開示をするときは、被評価者の能力開発及び組織の活性化に資するよう、評価区分の根拠を示し、指導及び助言を行うものとする。

(職員等の異動への対応)

第16条 全ての評価者は、職員に配置換え、兼務、併任等の異動が生じた場合には、その異動により当該職員の能力開発が阻害されないよう、評価の引継その他適切な措置を講じなければならない。

(人事評価の結果の活用)

第17条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとし、その活用方法については、管理者が別に定める。

(評価結果に対する不服の申出)

第18条 被評価者(職務の級が7級の職員を除く。)は、第14条第3項の規定に基づく人事評価の結果について不服があるときは、評価結果の開示から7日以内に、1次評価者に対し、不服の申出を行うことができる。

2 前項の申出があった場合は、2次評価者は、当該被評価者との面談を実施するものとする。

3 全ての評価者は、不服の申出を行ったことを理由に、当該申出をした者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

4 全ての評価者は、不服の申出のあった事実、当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(会計年度任用職員の人事評価)

第19条 第4条から前条までの規定にかかわらず、会計年度任用職員の人事評価については、職務内容及び常時勤務する職員の人事評価との権衡を考慮し、管理者が別に定める。

(補則)

第20条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

構成市、町から派遣された職員

構成市、町の人事担当にて対応

次長、課長、課長補佐、主幹、事務局に在籍するその他の職員

次長

事務局長

課に在籍するその他の職員

課長又は課長が指名する者

事務局長

佐倉市、酒々井町清掃組合職員人事評価規程

平成28年3月31日 訓令第3号

(令和2年3月31日施行)