○佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用)

第2条 管理者は、業務遂行上必要があると認めるときは、常時勤務を要する職に就く職員が行うべき業務以外の業務に従事する非常勤の職として、会計年度任用職員を採用することができる。

2 会計年度任用職員の補職名は、別表のとおりとする。

3 第1項の規定による採用は、競争試験又は選考により行わなければならない。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で管理者が定める。

2 管理者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(競争試験の方法)

第4条 第2条第3項に規定する競争試験は、次に掲げる方法のうち、一又は二以上の方法を用いることにより行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することのできる方法

(選考の方法)

第5条 第2条第3項に規定する選考は、選考される者の職務遂行の能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じて筆記試験、面接試験、経歴評定その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第6条 選考の基準は、経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要とする資格を有し、当該選考に係る職についての適性を有していなければならない。

2 当該選考に係る職に現に任用されている者を選考する場合にあっては、前項の基準に加え、勤務成績の一部又は全部が良好でなければならない。

(条件付採用期間)

第7条 会計年度任用職員の採用は、全て条件付とし、その職員がその職において1か月を良好な成績で勤務したとき正式に採用するものとし、条件付採用期間開始後1か月間において実際に勤務した日が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

一般事務員

清掃作業員

佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月27日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)