○佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(3) 常勤職員 条例第1条に規定する職員のうち非常勤職員を除くものをいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、その職務の性質等を考慮し、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない時間の範囲内で、管理者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、パートタイム会計年度任用職員については、その職務の性質等を考慮し、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間おいて週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、その職務の性質等を考慮し、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、管理者と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前2項の割振りの基準については、常勤職員の例による。

(週休日の振替等)

第6条 管理者は、フルタイム会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 管理者は、パートタイム会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

3 前2項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の管理者が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条及び第6条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 管理者は、会計年度任用職員に条例第9条に規定する祝日法による休日又は同条に規定する年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、一の任期ごとの休暇とし、その日数は、1週間当たりの勤務日の日数及び継続勤務期間の区分に応じ、別表第1に掲げる日数とする。ただし、当該任期が1か月以下の場合は、年次有給休暇を与えないものとし、1か月を超え12か月に満たない場合は、別表第1に掲げる日数に任用する月数(1か月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)を12で除して得た率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。

2 前項に規定する継続勤務期間は、条例第1条に規定する職員として勤務した期間とする。ただし、在職していない期間が30日以上ある期間より前の在職期間を除く。

3 任用の日以後に1週間当たりの勤務日の日数を変更したときの年次有給休暇の日数は、任用の日に前項の規定により算定した年次有給休暇の日数及び変更した1週間当たりの勤務日の日数等を考慮し、20日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数とする。

4 任期の末日より前に退職した会計年度任用職員を当該退職の日後30日に満たない間に再度任用したときの年次有給休暇の日数は、当該退職前の在職期間中の年次有給休暇の日数及び再度任用したときの1週間当たりの勤務日の日数等を考慮し、20日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数とする。

5 当該年度において条例第1条に規定する職員(会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)であった者で、退職の日後30日に満たない間に新たに会計年度任用職員となったものの年次有給休暇の日数は、当該職員としての在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数、会計年度任用職員としての在職期間及び1週間当たりの勤務日の日数等を考慮し、20日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数とする。

6 当該年度の前年度において条例第1条に規定する職員であった者で、当該年度(退職の日後30日に満たない間に限る。)に新たに会計年度任用職員となったものの年次有給休暇の日数は、当該職員としての在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数、会計年度任用職員としての在職期間及び1週間当たりの勤務日の日数等を考慮し、40日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数とする。

7 管理者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(年次有給休暇の繰越し)

第14条 年次有給休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数とし、この項の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度まで繰り越すことができる。ただし、退職後30日以上経過した後に再度任用された場合を除く。

(年次有給休暇の単位)

第15条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間(1時間を超える場合は、15分)を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(特別休暇)

第16条 第12条に掲げる特別休暇のうち次の各号に掲げる場合は、有給の休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1か月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(6) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内において、それぞれ次に掲げる期間

 6月末日までに任用された会計年度任用職員にあっては、6月1日(任用の日が6月2日から6月末日までにある職員にあっては、当該任用の日)における1週間当たりの勤務日の日数に応じてそれぞれ次に掲げる期間

(ア) 1週間当たりの勤務日の日数が5日以上(1週間当たりの勤務日が4日以下かつ1週間当たりの勤務時間が29時間以上を含む。)の会計年度任用職員 3日

(イ) 1週間当たりの勤務日の日数が4日の会計年度任用職員((ア)の会計年度任用職員を除く。) 2日

(ウ) 1週間当たりの勤務日の日数が3日の会計年度任用職員((ア)の会計年度任用職員を除く。) 1日

 7月1日から10月末日までに任用された会計年度任用職員のうち当該任用の前の任期においての規定に基づき休暇を与えられた会計年度任用職員にあっては、当該休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)

(7) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(8) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(9) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(10) 人間ドックを受検する場合 一の年度において、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数の範囲内の期間

 1週間当たりの勤務日の日数が5日以上の会計年度任用職員 連続する2日

 1週間当たりの勤務日の日数が4日の会計年度任用職員 1日

(11) 職員定期健康診断の総合判定、大腸検査項目又は胃部エックス線検査項目の結果が要再検査又は要精密検査の場合 一の年度において初回受検日及びその判定日について、それぞれ1日

(12) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(14) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(15) 配偶者が出産する場合であってその出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間にある場合において、会計年度任用職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における2日の範囲内の期間

(16) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

2 第12条に掲げる特別休暇のうち次の各号に掲げる場合は、無給の休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合において申し出たとき 2日を超えない範囲内で申し出た期間

(3) 生後満1年に達しない子の育児(男性の会計年度任用職員が育児をする場合においては、その子の当該職員以外の親が育児をすることができないときに限る。) 1日2回までとし、それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断、予防接種又は機能回復訓練のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(小学校就学の始期に達するまでの子を2人以上養育する会計年度任用職員にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号及び次号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が当該介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 要介護者1人につき、当該要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の範囲内における次の期間

 3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲で会計年度任用職員が指定する期間(以下「指定期間」という。)

 1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)以内の期間(指定期間と重複する期間を除く。)

(7) 会計年度任用職員が負傷又は疾病(以下「負傷等」という。)のため療養する必要がある場合(第2号及び次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる負傷等の区分に応じて定める期間

 公務による負傷等 勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間

 その他の負傷等 一の年度においてそれぞれ次に掲げる日数の範囲内の期間

(ア) 1週間当たりの勤務日の日数が5日以上の会計年度任用職員 10日

(イ) 1週間当たりの勤務日の日数が4日の会計年度任用職員 7日

(ウ) 1週間当たりの勤務日の日数が3日の会計年度任用職員 5日

(エ) 1週間当たりの勤務日の日数が2日の会計年度任用職員 3日

(オ) 1週間当たりの勤務日の日数が1日の会計年度任用職員 1日

(8) 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

3 前2項に掲げる特別休暇の単位は、次の各号に掲げる特別休暇の区分に応じ、当該各号に定める単位とする。

(1) 第1項第10号から第12号まで、第15号及び第16号並びに前項第4号及び第5号の休暇 1日又は1時間。ただし、特に必要があると認められるときは、15分を単位とすることができる。

(2) 第1項第6号の休暇 1日。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間(1時間を超える場合は、15分)を単位とすることができる。

(3) 前項第6号アの休暇 1日又は1時間。この場合において、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする同号イの休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(4) 前項第6号イの休暇 30分。この場合において、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(同イに規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。

(5) 前項第7号の休暇 1日。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第6号第12号第15号及び第16号並びに第2項第4号及び第5号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(特別休暇の請求)

第17条 前条の特別休暇(同条第1項第13号及び第14号並びに同条第2項第2号及び第3号の休暇を除く。次条において同じ。)の承認を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ管理者の定める手続により請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が病気、災害その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を受けることができなかったときは、当該事由が止んだ後速やかに当該事由を付して事後に承認を求めることができる。

3 前条第2項第6号の特別休暇(以下「介護休暇」という。)の請求については、前2項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 介護休暇の承認を受けようとする会計年度任用職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに管理者に請求しなければならない。ただし、承認を受けている介護休暇に引き続いて同一の要介護者が介護を必要とする一の継続する状態について介護休暇の承認を受けようとする場合は、この限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、介護休暇の請求に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(特別休暇の承認)

第18条 管理者は、前条の規定による特別休暇の請求について、第16条第1項各号及び第2項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 介護休暇の承認にあっては、前項ただし書中「公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合」とあるのは「当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間について」と読み替える。

(特別休暇の承認の決定等)

第19条 第17条第1項又は第3項の請求があった場合においては、管理者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った会計年度任用職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 管理者は、特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇の計算)

第20条 1時間に達するまでの時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、当該休暇を与えられた会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間の時間数をもって1日とする。

2 特別休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、勤務を割り振られない日を含むものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第2号抄)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間当たりの勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

継続勤務期間

付与日数

6か月未満

10日

7日

5日

3日

1日

6か月以上1年6か月未満

11日

8日

6日

4日

2日

1年6か月以上2年6か月未満

12日

9日

6日

4日

2日

2年6か月以上3年6か月未満

14日

10日

8日

5日

2日

3年6か月以上4年6か月未満

16日

12日

9日

6日

3日

4年6か月以上5年6か月未満

18日

13日

10日

6日

3日

5年6か月以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「5日以上」には、1週間当たりの勤務日が4日以下かつ1週間当たりの勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第16条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)