○佐倉市、酒々井町清掃組合任期付職員の採用等に関する規則

令和2年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合任期付職員の採用等に関する条例(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第1号。以下「条例」という。)第7条第2項から第4項まで及び第9条の規定により、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 管理者は、条例第2条各項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第3条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことが適当であると認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

2 条例第7条第3項に規定する規則で定める額は、同条第1項の給料表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1を乗じて得られる額を加えた額とする。

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和59年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第7号)第15条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の在級期間表の適用方法等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第2号。以下「初任給規則」という。)別表第6に定める在級期間表を適用することが、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められる場合には、管理者が別に定める基準をもって在級期間とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第8条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、課内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合任期付職員の採用等に関する規則

令和2年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)