○専決処分事項の指定について

令和2年10月19日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第180条第1項の規定により、議会の議決すべき事件のうち、管理者が専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 1件100万円以下において、法律上、組合の責務に属する損害賠償の額を定めること。

(2) 組合が当事者である和解又は調停でその目的の価額が100万円以下のものに関すること。

専決処分事項の指定について

令和2年10月19日 議決

(令和2年10月19日施行)

体系情報
第2章 議会・監査/第1節
沿革情報
令和2年10月19日 議決