○佐倉市、酒々井町清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月8日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(登録簿)

第3条 実施機関(管理者、監査委員をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 保有個人情報の対象者の範囲

(5) 保有個人情報の記録項目

(6) 保有個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表に定めるものとする。

(開示請求書の記載事項)

第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。

(施行の状況の公表)

第6条 管理者は、毎年度、本清掃組合の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成28年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第5号)第1条に規定する佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

則 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(佐倉市、酒々井町清掃組合個人情報保護条例の廃止)

2 佐倉市、酒々井町清掃組合個人情報保護条例(平成19年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

5 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第12条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は附則第2項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 附則第2項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

6 附則第2項の規定の施行前に旧条例第13条第1項及び第2項、第26条第1項及び第2項又は第33条第1項及び第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

7 旧条例第51条の規定は、令和5年8月31日までの間、なおその効力を有する。

8 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行の日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第8号に規定する公文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行の日後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は附則第2項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第6項に掲げる者

9 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報を附則第2項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本項の罰金刑を科する。

11 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

地方公共団体等行政文書の種別

開示の方法

手数料の額

文書、図画又は写真(マイクロフィルム及び写真フィルムを除く。)

閲覧

無料

写しの交付(用紙にモノクロームで複写したものの交付)

1枚につき10円

写しの交付(用紙にカラーで複写したものの交付)

1枚につき50円

マイクロフィルム

閲覧(用紙に印刷したものの閲覧に限る。)

無料

写しの交付(用紙に印刷したものの交付に限る。)

1枚につき10円

写真フィルム

閲覧

無料

写しの交付(印画紙に印画したものの交付に限る。)

1枚につき30円

電磁的記録

その種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める。

備考

1 用紙の両面に複写し、又は印刷して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものを用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

3 写真フィルムの写しの交付に係る印画紙は、縦89ミリメートル、横127ミリメートルのものに限る。

佐倉市、酒々井町清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月8日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)