○佐倉市、酒々井町清掃組合職員の任免発令等の手続に関する規程

平成22年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般職職員の任免発令等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(発令用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用、佐倉市、酒々井町清掃組合(以下「組合」という。)の職員でない者を管理者を任命権者とする職員に任用することをいう。

(2) 昇任 職員を当該職員の現に有する職又は級より上位の職又は級に任用することをいう。

(3) 降任 職員を当該職員の現に有する職又は級より下位の職又は級に任用することをいう(第11号に規定する降任を除く。)

(4) 昇給 職員に対し、当該職員が現に受けている号給を同一の職務の級内で上位の号給に変更することをいう。

(5) 配置換え 職員に対し、当該職員の職を変えずに職務の担任又は勤務所を変更することをいう。

(6) 任用換え 事務職員を技術職員に、技術職員を事務職員に任用すること又はこれらに準ずることをいう。

(7) 兼務 1又は2以上の職務担任又は勤務所を有する職員を更に当該職員の有する職と同一の職の他の職務担任又は勤務所を兼ねさせることをいう。

(8) 事務取扱 役付職員が、当該職員の有する職より下位の職の職務を兼ねることをいう。

(9) 併任 他の地方公共団体の職員を管理者を任命権者とする職員に併せて任用することをいう。

(10) 派遣 職員が組合の職員としての身分を保有したまま国、他の地方公共団体若しくは管理者の別に定める公共的団体の業務に従事させることをいう。

(11) 管理監督職勤務上限年齢による降任 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項の規定により、管理監督職(佐倉市、酒々井町清掃組合職員の定年等に関する条例(昭和59年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。)以下「定年条例」という。)第6条に規定する職をいう。以下同じ。)を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢(定年条例第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。以下同じ。)に達している職員について、異動期間(定年条例第9条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)に管理監督職以外の職への降任をすることをいう。

(12) 特例任用 法第28条の5第1項から第4項までの規定により、管理監督職を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間を延長し、引き続き管理監督職を占める職員として勤務をさせることをいう。

(13) 勤務延長 法第28条の7第1項又は第2項の規定により、定年に達した職員を定年退職日(定年条例第2条に規定する定年退職日をいう。)以降も引き続き勤務をさせることをいう。

(14) 7割給与措置 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第11号)附則第23項(管理監督職勤務上限年齢により降任となった職員は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例附則第23項及び第25項第28項又は第29項)の規定により算定される給料月額とすることをいう。

(15) 失職 法第28条第4項の規定により、職員としての身分を失うことをいう。

(16) 免職 法第28条第1項又は第29条第1項の規定により、職員の意に反してその職員としての身分を失わせることをいう。

(17) 退職 職員が、自発的意思、定年又は死亡によりその職員としての身分を失うことをいう。

(18) 戒告 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として戒告することをいう。

(19) 減給 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として減給することをいう。

(20) 停職 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として停職することをいう。

(21) 休職 法第28条第2項の規定により、職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことをいう。

(22) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員がその身分を保有したまま職務に従事しないことをいう。

(23) 育児短時間勤務 育児休業法第10条の規定により職員が当該子を養育するため管理者の承認を受けて行う短時間勤務をいう。

(24) 復職 休職中の職員又は休職の期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。

(25) 研修 法第39条の規定により、職員に対しその勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うことをいう。

(26) 定年前再任用 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用することをいう。

(28) 任期付職員 任期付職員条例第2条第2項第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(29) 育休任期付職員 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(30) 育短任期付職員 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(31) 臨時的任用職員 法第22条の3第4項又は育児休業法第6条第1項第2号の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(任免等の発令様式等)

第3条 職員の任免等の発令の様式は、原則として別表に定める例によるものとする。

第4条 職員の任免等の発令は、辞令(別記様式)を本人に交付して行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるとき(懲戒処分、分限処分その他別に定めるところにより辞令を交付するものとされているものに係る発令を行うときを除く。)は、文書による通知その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 緊急の場合

(2) 職員の職の名称の変更のため多数の発令をする場合

(3) 条例又は規則の改廃による組織の変更に伴い、職員を配置換えをする場合

(4) 職員の給料を昇給させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、辞令の交付によらないことを適当と認める場合

(会計年度任用職員の任免発令等)

第5条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任免発令等の手続に関しては、管理者が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用に関する経過措置)

2 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に係る任免等の発令の様式は、第3条の規定にかかわらず、原則として次の表に定める例によるものとする。

区分

発令様式

備考

暫定再任用

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第○条第○項の規定により暫定再任用する

佐倉市、酒々井町清掃組合○○職員に任命する

任期は○年○月○日までとする

(週○時間○分勤務とする)

○○に補する

○○職給料表○級に決定する

○○課勤務を命ずる


暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する

任期を更新する場合

勤務時間を週○時間○分勤務とする

勤務時間を変更する場合

暫定再任用の任期満了により退職する

任期満了により退職する場合

(令和7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表

区分

発令様式

備考

採用

佐倉市、酒々井町清掃組合○○職員に任命する

○○課○○に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

役付職員である事務職員(佐倉市、酒々井町清掃組合の職名に関する規則(平成26年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第6号)第3条の事務職員をいう。以下同じ)又は技術職員(同条の技術職員をいう。以下同じ)に適用する場合

佐倉市、酒々井町清掃組合○○職員に任命する

○○に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

役付職員でない事務職員又は技術職員に適用する場合

昇任

○○課○○に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

役付職員に適用する場合

職に異動がないときは補職発令を、給料に異動がないときは給料発令をそれぞれ行わない。

○○に補する

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

役付職員以外に適用する場合

降任


昇任の場合に準ずる。

昇給

○○職給料表○級○号給を給する


配置換え

○○課○○に補する

役付職員に適用する場合

○○課勤務を命ずる

役付職員以外に適用する場合

任用換え


採用の場合に準ずる。

兼務

兼ねて○○課○○に補する

役付職員に適用する場合

○○課○○兼務を解く

兼務を解く場合

兼ねて○○課勤務を命ずる

役付職員以外に適用する場合

○○課兼務を解く

兼務を解く場合

事務取扱

○○課○○事務取扱を命ずる


○○課○○事務取扱を解く

事務取扱を解く場合

併任

佐倉市、酒々井町清掃組合○○職員に併任する

(○○に補する)

(○○課勤務を命ずる)

(無給とする)


○○併任を解く

併任を解く場合

派遣

○○へ派遣を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


更新の場合も新規に準ずる。

○○への派遣を解く

派遣を解く場合(期間満了でも発令)

管理監督職勤務上限年齢による降任

地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により○○に降任させる


特例任用

地方公務員法第28条の5第○項の規定により○年○月○日まで異動期間を延長する


異動期間の期限を○年○月○日に繰り上げる

異動期間の期間を繰り上げる場合

勤務延長

○年○月○日まで勤務延長する


勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

勤務延長の期限を繰り上げる場合

7割給与措置

給料月額は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例附則第23項及び第25項第28項又は第29項の規定により算定される額とする

管理監督職勤務上限年齢により降任となった職員に適用する場合

給料月額は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例附則第23項の規定により算定される額とする

管理監督職勤務上限年齢により降任となった職員以外の職員に適用する場合

失職


別に通知を発する。

免職

地方公務員法第28条(第29条)第1項第○号の規定により本職を免ずる

処分の事由を記載した説明書を交付する。

退職

願いにより本職を免ずる

自発的意志により退職する場合

定年により退職する

定年により退職する場合

地方公務員法第28条の7第○項の規定による勤務延長の期限の到来により退職する

勤務延長の期限到来により退職する場合

死亡により退職した

死亡により退職した場合

戒告

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

処分の事由を記載した説明書を交付する。

減給

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○箇月間給料の○分の○を減ずる

処分の事由を記載した説明書を交付する。

停職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

処分の事由を記載した説明書を交付する。

休職

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

処分の事由を記載した説明書を交付する。

復職を命ずる

復職する場合

休職の期間を○年○月○日までと更新する

更新する場合

研修


別に通知を発する。

育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により次の期間育児休業を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

延長する場合

職務に復帰した

復帰した場合

育児休業の承認を取り消す

職務に復帰した

承認を取り消す場合

育児短時間勤務

地方公務員の育児休業等に関する法律第10条の規定により次の期間育児短時間勤務を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

週○時間○分勤務とする


育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

延長する場合

育児短時間勤務の期間は満了した

期間が満了した場合

育児短時間勤務の承認は失効した

承認が失効した場合

育児短時間勤務の承認を取り消す

承認を取り消す場合

育児短時間勤務(週○時間○分勤務)を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務を承認する期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

週○時間○分勤務とする

承認されている子以外の承認又は異なる内容の承認をする場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した

育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合

定年前再任用

地方公務員法第22条の○第1項の規定により定年前再任用する

佐倉市、酒々井町清掃組合○○職員に任命する

任期は○年○月○日までとする

週○時間○分勤務とする

○○に補する

○○職給料表○級に決定する

○○課勤務を命ずる


勤務時間を週○時間○分勤務とする

勤務時間を変更する場合

定年前再任用の任期満了により退職する

任期満了により退職する場合

任期を定めた採用

佐倉市、酒々井町清掃組合○○職員に任命する

任期は○年○月○日までとする

○○課○○に補する

佐倉市、酒々井町清掃組合任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に定める給料表○号給を給する

特定任期付職員に適用する場合

佐倉市、酒々井町清掃組合○○職員に任命する

任期は○年○月○日までとする

(週○時間○分勤務とする)

○○課○○に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

任期付職員、育休任期付職員及び育短任期付職員(役付職員である事務職員又は技術職員)に適用する場合

佐倉市、酒々井町清掃組合○○職員に任命する

任期は○年○月○日までとする

(週○時間○分勤務とする)

○○に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

任期付職員、育休任期付職員及び育短任期付職員(役付職員でない事務職員又は技術職員)に適用する場合

○○法第○条第○項第○号の規定により任用する

佐倉市、酒々井町清掃組合○○職員に任命する

任期は○年○月○日までとする

○○課○○に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

臨時的任用職員(役付職員である事務職員又は技術職員)に適用する場合

○○法第○条第○項第○号の規定により任用する

佐倉市、酒々井町清掃組合○○職員に任命する

任期は○年○月○日までとする

○○に補する

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

臨時的任用職員(役付職員でない事務職員又は技術職員)に適用する場合

任期を○年○月○日までとする

任期を更新する場合

任期満了により退職する

任期満了により退職する場合

画像

佐倉市、酒々井町清掃組合職員の任免発令等の手続に関する規程

平成22年3月30日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成22年3月30日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第1号
令和7年3月31日 訓令第1号