○職員の給料等の支給に関する規則

昭和54年5月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第6条に規定する管理者が定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割りにより支給する。

(1) 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職をいう。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職(法第29条第1項に規定する停職をいう。以下同じ。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 勤務時間条例第16条の規定により給与を支給しないこととされている休暇(以下「無給の休暇」という。)を与えられ、又は無給の休暇の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

4 給与期間の初日から引き続いて、休職にされ、停職にされ、無給の休暇を与えられ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は大学院修学休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の日数計算)

第4条 条例第7条第4項に規定する規則で定める日数は、その期間の現日数から佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第2号。以下「会計年度任用職員の勤務時間等規則」という。)第4条第1項第5条及び第6条の規定による週休日の日数を差し引いた日数とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第5条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 条例第5条第1項

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項若しくは第6項又は育児休業条例第17条の規定により読み替えられた任期付職員条例第7条第2項若しくは第3項

(4) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項又は第6項

(扶養手当等の支給)

第6条 扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(特殊勤務手当等の支給)

第7条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額の例外)

第8条 条例第9条第2項に規定する規則で定める場合は、祝日法による休日(会計年度任用職員の勤務時間等規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(会計年度任用職員の勤務時間等規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、会計年度任用職員の勤務時間等規則第12条に規定する休暇(会計年度任用職員の勤務時間等規則第15条の2に規定する療養休暇(無給の部分に限る。)及び会計年度任用職員の勤務時間等規則第16条第2項に規定する休暇を除く。)である場合その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合とする。

(休職者の給与の端数計算)

第9条 条例第23条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第23項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

2 育児休業条例附則第8項の規定により読み替えられた条例附則第23項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務の給料月額とする。

(平成5年6月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月31日規則第12号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成15年2月21日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年2月1日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第12号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

職員の給料等の支給に関する規則

昭和54年5月14日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
昭和54年5月14日 規則第1号
平成5年6月18日 規則第2号
平成7年12月25日 規則第12号
平成13年7月31日 規則第12号
平成15年2月21日 規則第4号
平成17年5月1日 規則第4号
平成18年4月20日 規則第7号
平成19年2月1日 規則第25号
平成21年2月20日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第6号
平成22年12月1日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第3号
令和7年3月31日 規則第3号