○佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和59年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第11号。以下「給与条例」という。)に基づき佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一の適用を受ける者及び次号から第3号までに掲げる職員をいう。
(2) 臨時的任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定により任期を定めて任用される職員をいう。
(3) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(4) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(7) 採用試験 佐倉市、酒々井町清掃組合職員の任用に関する規則(昭和59年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第1号。以下「任用規則」という。)第7条に規定する上級職採用試験、中級職採用試験及び初級職採用試験をいう。
(8) 上級 佐倉市、酒々井町清掃組合上級職採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(9) 中級 佐倉市、酒々井町清掃組合中級職採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 初級 佐倉市、酒々井町清掃組合初級職採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
2 給与条例別表第3のアの行政職給料表級別基準職務表に規定するフルタイム会計年度任用職員の規則で定める職務は、一般事務員及び清掃作業員とする。
(1) 新たに職員となった者 その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の区分に対応する職務の級
(2) 採用の実情等を考慮し、初任給基準表に定める職務の級に決定することが著しく事務局内の他の職員との均衡を失すると認められる者 初任給基準表の区分に対応する職務の級を基礎とし、その者の経験年数に相当する期間をその者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、第15条の例により昇格したとした場合の職務の級
(3) 臨時的任用職員 給与条例の適用を受ける他の職員の職務の級との均衡等を考慮して、管理者が別に定める職務の級
(4) 管理者が特に認める者 行政職給料表7級、6級又は5級
(初任給基準表の適用方法)
第6条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
3 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
4 会計年度任用職員のうち、特定の資格を採用要件とする職務の者その他専門的技能を要する職務として管理者が定めた者については、初任給基準表会計年度任用職員の項採用試験の目初級の節初任給欄中「1級1号給」とあるのは「1級2号給から1級9号給までの範囲内で管理者が別に定めるもの」と読み替えて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第7条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給の号数に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
博士課程修了  | 21  | |
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒  | 18  | |
大学専攻科卒  | 17  | |
大学4卒  | 大学卒  | 16  | 
短大3卒  | 15  | |
短大2卒  | 短大卒  | 14  | 
短大1卒又は高校専攻科卒  | 13  | |
高校3卒  | 高校卒  | 12  | 
高校2卒  | 11  | |
中学卒  | 9  | |
備考 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。 2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の左欄に掲げる数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。  | ||
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第8条 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者(以下この条において「採用職員」という。)のうち次の経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち事務局内の他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める月数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 採用試験の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、管理者が定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
(1) 給与条例の適用を受けない本組合公務員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の公務員
(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) その他管理者が前各号に準ずると認める者
第13条 削除
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次に掲げる要件を満たすこと及び昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能と認められることを要する。
(1) 職員を昇格させようとする日以前における人事評価の結果が別に定める基準を満たすこと。
(2) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、法第29条の規定による懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為(以下「懲戒処分等」という。)をしていないこと。
(在級期間表の適用方法)
第16条 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
(1) 給与条例第3条第2項が適用される職員 管理者が別に定める基準に従い算定される期間
(2) 給与条例第3条第2項が適用される職員のうち経験年数が5年を超える職員 管理者が別に定める基準に従い算定される期間
(特別の場合の昇格)
第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第21条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、管理者が別に定める場合を除き、従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(初任給基準を異にする異動した職員の号給)
第22条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、従前の号給を基準として、事務局内の他の職員との均衡を考慮して管理者が別に定める。
(昇給日)
第23条 給与条例第4条第5項の規則で定める日は、第26条に定めるものを除き、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績判定期間)
第23条の2 給与条例第4条第5項の規則で定める期間は、昇給日の前年4月1日から1年間(当該期間の中途において新たに職員(管理者が別に定める職員を除く。)となった者にあっては、新たに職員となった日から最初に到来する3月31日までの期間。以下「標準期間」という。)とする。ただし、標準期間の末日の翌日から昇給日の前日まで(以下「特定期間」という。)に懲戒処分等を受けた職員又は管理者が別に定める事由が生じた職員(以下「懲戒等措置職員」という。)にあっては、標準期間及び特定期間とする。
(勤務成績の証明)
第24条 給与条例第4条第6項の規定による昇給(第26条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
2 前項に規定する証明を得られない職員は、昇給しない。ただし、管理者が別に定める者の証明がある場合は、この限りではない。
(昇給区分及び職員の昇給の号給数)
第25条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分は、管理者が別に定める。
2 特定期間において、懲戒等措置職員の昇給区分は、懲戒処分等又は第23条の2ただし書に規定する事由(以下「懲戒等事由」という。)の内容に基づき、管理者が別に定める。
3 前項の規定により昇給区分を決定された職員は、懲戒等事由が生じた日の属する標準期間において、当該懲戒等事由が生じなかったものとみなすことができる。
(特別の場合の昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第27条 前2条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)
(2) 行政職給料表7級に在級する者 降号した日の前日に受けていた号給より1号給下位の号給
(復職時等における号給の調整)
第28条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、大学院修学休業をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、事務局内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、管理者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって、行うことができる。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則により難い場合の措置)
2 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則(昭和61年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年6月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 施行日の前日に現に主任主事、主任技師若しくはこれに相当する職にある者及び施行日に新たに主任主事、主任技師若しくはこれに相当する職に補職された者の第3条に規定する級別標準職務の適用については、当分の間別表第1級別標準職務表ア行政職給料表級別標準職務表の2級の項を次のように読替えるものとする。
2級  | 1 主任主事又は主任技師の職務 2 主事又は技師の職務  | 
附則(昭和63年12月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則により改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日に現に主任技術員に補職された者の適用については、当分の間別表第1級別標準職務表イ業務職給料表級別標準職務表の3級の項を4級と同等に読み替えるものとする。
附則(平成2年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月1日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第7の改正規定及び附則第2項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第7の規定は、同表の改正規定の適用の日以後の休暇等の期間について適用し、同日前の休暇等の期間については、なお従前の例による。
(在職者調整)
3 この規則による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則を適用された職員で、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後採用された職員との均衡上必要があると認められる職員については、当該職員の切替日以後最初の昇給に係る期間を短縮することができる。
附則(平成3年4月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇給後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは次項若しくは附則第9項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項及び第9項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で管理者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第32条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合は、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
9 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第25条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第30条第2号の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項  | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで  | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年清掃組合規則第1号。以下「改正規則」という。)附則第2項  | 
第22条第3項  | 前2項  | 前項の規定又は改正規則附則第2項  | 
第22条第4項  | 前3項  | 前2項の規定又は改正規則附則第2項  | 
第22条第5項  | 前各項の規定による  | 前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による  | 
前各項の規定にかかわらず  | 前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず  | |
第29条第2項  | 前項の規定  | 前項の規定又は改正規則附則第2項の規定  | 
(補則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。
附則別表
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)  | 
9月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給  | 経過期間から9月を減じた期間  | 
9月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)  | 9月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給  | 経過期間から9月を減じた期間  | 
9月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)  | 6月を超えるとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | 
6月以下のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 3月  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。)  | 対応号給の1号給上位の号給  | 3月  | |
その他の職員  | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間  | 
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(イの表及びウの表において同じ。)
2 職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第33条の規定により、昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により、昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
第1号職員  | 6月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)  | 
6月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
第2号職員  | 6月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間から6月を減じた期間  | 
6月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第3号等職員  | 6月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給  | 経過期間から6月を減じた期間  | 
6月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第5号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | 
6月以下のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | |
第6号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第29条適用外職員  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | |
その他の職員  | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間  | 
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては、「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
第1号職員  | 3月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)  | 
3月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
第2号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間から3月を減じた期間  | 
3月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第3号等職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給  | 経過期間から3月を減じた期間  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第5号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)  | 
6月以下のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | |
第6号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第29条適用外職員  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | |
その他の職員  | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間  | 
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成7年2月20日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(在職者調整)
2 この規則による改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則を適用された職員で、平成7年4月1日以後引続き在職し業務職給料表の適用を受ける者の給料月額については、この規則による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則を適用されて新たに採用される職員との権衡上必要と認められる限度において調整することができる。
附則(平成7年12月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、この規則の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成9年2月7日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年1月27日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月3日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第8の2の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月25日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月14日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(職員の級の切替えに伴う経過措置)
2 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年清掃組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定により平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2級別資格基準表の規定の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を行政職給料表の職務の級の5級、3級、2級又は1級に定められた職員 特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に特定切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を行政職給料表の職務の級の4級に定められた職員のうち、旧級に特定切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第8項の規定により特定切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、特定切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が特定切替日に受けることとなる給料月額を特定切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第22条、第23条、第29条、附則第1項又は附則第2項の規定を適用するものとする。
附則(平成13年7月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年2月21日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第22条、第23条又は附則第4項の規定を適用する。
附則(平成17年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年清掃組合条例第1号)附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年清掃組合条例第1号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、この規則による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(新たに職員となった者の号給に係る平成20年度までの間の経過措置)
4 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に新たに職員となった者に係る号給は、新規則第11条第1項の規定にかかわらず、その者の職種及び採用の区分に応じ、附則別表の定めるところによる。
附則別表
職種  | 採用区分  | 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで  | 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで  | 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで  | 
一般職員  | 上級  | 1級31号給  | 1級29号給  | 1級27号給  | 
中級  | 1級21号給  | 1級19号給  | 1級17号給  | |
初級  | 1級11号給  | 1級9号給  | 1級7号給  | 
附則(平成19年2月1日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第5号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、平成29年1月1日以後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条に規定する介護休暇の期間について適用し、同日前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条に規定する介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(新たに職員となった者の号給に係る令和2年度から令和4年度までの間の経過措置)
2 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に新たに職員となった者(会計年度任用職員を除く。)に係る号給は、第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)第4条第2項及び第5条第1項の規定にかかわらず、その者の職種及び採用の区分に応じ、附則別表の定めるところによる。
3 次の表の左欄に掲げる期間に新たに会計年度任用職員となった者の改正後規則第6条第4項及び別表第2の適用については、改正後規則第6条第4項及び別表第2のアの備考中「1級9号給」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで  | 1級6号給  | 
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで  | 1級7号給  | 
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで  | 1級8号給  | 
(令和2年度及び令和3年度における在級期間の特例)
4 令和2年度における改正後規則別表第6のアの行政職給料表適用職員在級期間表の規定の適用については、同表中「
4級  | 
5  | 
」を「
4級  | 
3  | 
」とする。
5 令和3年度における改正後規則別表第6のアの行政職給料表適用職員在級期間表の規定の適用については、同表中「
4級  | 
5  | 
」を「
4級  | 
3  | 
」とする。
附則別表
ア 行政職給料表初任給基準表
職種  | 試験  | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで  | 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで  | 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで  | |
臨時的任用職員  | 1級6号給  | 1級7号給  | 1級8号給  | ||
その他の職員  | 採用試験  | 上級  | 1級26号給  | 1級27号給  | 1級28号給  | 
中級  | 1級16号給  | 1級17号給  | 1級18号給  | ||
初級  | 1級6号給  | 1級7号給  | 1級8号給  | ||
備考 その他の職員とは、臨時的任用職員以外の職員をいう。
附則(令和3年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第18条又は第20条の規定を適用する。
別表第1(第3条関係)
ア 行政職級別基準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
6級  | 事務局長、次長、課長、主幹の職務  | 
5級  | 課長補佐、副主幹、所長の職務  | 
4級  | 係長、主査の職務  | 
3級  | 主査補の職務  | 
2級  | 主任主事、主任技師の職務  | 
1級  | 主事、技師の職務  | 
別表第2(第4条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
初任給基準表  | ||||
職種  | 試験  | 学歴免許等  | 初任給  | |
会計年度任用職員  | 採用試験  | 初級  | 1級1号給  | |
その他の職員  | 採用試験  | 上級  | 1級29号給  | |
中級  | 1級19号給  | |||
初級  | 1級9号給  | |||
備考
1 会計年度任用職員のうち、特定の資格を採用要件とする職務の者又は特別の専門的技能を要する職務として管理者が定めた者については、上表の基準にかかわらず1級1号給から1級9号給までの範囲内で決定できるものとする。
2 その他の職員とは、給与条例第3条第1項に掲げる給料表のいずれか一の適用を受ける者であって、会計年度任用職員以外の職員をいう。
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 1 博士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格  | 
2 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格  | |
3 専門職学位課程修了  | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程大学の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格  | |
4 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格  | |
5 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格  | |
6 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修学年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格  | |
2 短大卒  | 1 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格  | 
2 短大2卒  | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安大学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格  | |
3 短大1卒  | (1) 海上保安大学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校卒  | 1 高校専攻科卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格  | 
2 高校3卒  | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同条第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校2卒  | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格  | |
4 中学卒  | 中学卒  | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格  | 
別表第4(第9条関係)
経験年数換算表
経歴  | 換算率  | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間  | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)  | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 80/100以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 100/100以下  | |
その他の期間  | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの  | 100/100以下  | 
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの  | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)  | |
その他の期間  | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)  | |
別表第5(第9条関係)
経験年数調整表
学歴区分  | 学歴免許等の区分  | ||||||||||||||||
基準学歴区分  | 学歴区分  | ||||||||||||||||
大学卒  | 短大卒  | 高校卒  | 中学卒  | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)  | 博士課程修了  | 修士課程修了  | 専門職学位課程修了  | 大学6卒  | 大学専攻科卒  | 大学4卒  | 短大3卒  | 短大2卒  | 短大1卒  | 高校専攻科卒  | 高校3卒  | 高校2卒  | |
博士課程修了  | +5年  | +6・5年  | +9年  | +9年  | -1年  | +3年  | +3年  | +3年  | +4年  | +5年  | +6年  | +6・5年  | +8年  | +8年  | +9年  | +10年  | |
修士課程修了  | +2年  | +3・5年  | +6年  | +6年  | -4年  | -3年  | +1年  | +2年  | +3年  | +3・5年  | +5年  | +5年  | +6年  | +7年  | |||
専門職学位課程修了  | +2年  | +3・5年  | +6年  | +6年  | -4年  | -3年  | +1年  | +2年  | +3年  | +3・5年  | +5年  | +5年  | +6年  | +7年  | |||
大学6卒  | +2年  | +3・5年  | +6年  | +6年  | -4年  | -3年  | +1年  | +2年  | +3年  | +3・5年  | +5年  | +5年  | +6年  | +7年  | |||
大学専攻科卒  | +1年  | +2・5年  | +5年  | +5年  | -5年  | -4年  | -1年  | -1年  | -1年  | +1年  | +2年  | +2・5年  | +4年  | +4年  | +5年  | +6年  | |
大学4卒  | +1・5年  | +4年  | +4年  | -6年  | -5年  | -2年  | -2年  | -2年  | -1年  | +1年  | +1・5年  | +3年  | +3年  | +4年  | +5年  | ||
短大3卒  | -1年  | +0・5年  | +3年  | +3年  | -7年  | -6年  | -3年  | -3年  | -3年  | -2年  | -1年  | +0・5年  | +2年  | +2年  | +3年  | +4年  | |
短大2卒  | -2年  | -0・5年  | +2年  | +2年  | -8年  | -7年  | -4年  | -4年  | -4年  | -3年  | -2年  | -1年  | -0・5年  | +1年  | +1年  | +2年  | +3年  | 
短大1卒  | -3年  | -1・5年  | +1年  | +1年  | -9年  | -8年  | -5年  | -5年  | -5年  | -4年  | -3年  | -2年  | -1・5年  | +1年  | +2年  | ||
高校専攻科卒  | -3年  | -1・5年  | +1年  | +1年  | -9年  | -8年  | -5年  | -5年  | -5年  | -4年  | -3年  | -2年  | -1・5年  | +1年  | +2年  | ||
高校3卒  | -4年  | -2・5年  | -10年  | -9年  | -6年  | -6年  | -6年  | -5年  | -4年  | -3年  | -2・5年  | -1年  | -1年  | +1年  | |||
高校2卒  | -5年  | -3・5年  | -1年  | -1年  | -11年  | -10年  | -7年  | -7年  | -7年  | -6年  | -5年  | -4年  | -3・5年  | -2年  | -2年  | -1年  | |
中学卒  | -7年  | -5・5年  | -3年  | -3年  | -13年  | -12年  | -9年  | -9年  | -9年  | -8年  | -7年  | -6年  | -5・5年  | -4年  | -4年  | -3年  | -2年  | 
別表第5の2(第14条関係)
ア 行政職給料表適用会計年度任用職員上限号給表
会計年度任用職員の職務の区分  | 上限号給  | 
一般事務員  | 25号給  | 
清掃作業員  | 25号給  | 
別表第6(第15条関係)
ア 行政職給料表適用職員在級期間表
在級期間表  | |||||
職務の級  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
4  | 7  | 3  | 2  | 1  | 1  | 
別表第7(第18条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 2  | 
14  | 1  | 1  | 6  | 2  | 1  | 2  | 
15  | 1  | 1  | 7  | 3  | 1  | 2  | 
16  | 1  | 1  | 8  | 4  | 1  | 2  | 
17  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 2  | 
18  | 1  | 1  | 10  | 6  | 2  | 3  | 
19  | 1  | 1  | 11  | 7  | 3  | 3  | 
20  | 1  | 1  | 12  | 8  | 4  | 3  | 
21  | 1  | 1  | 13  | 9  | 5  | 3  | 
22  | 1  | 1  | 14  | 10  | 5  | 4  | 
23  | 1  | 1  | 15  | 11  | 6  | 4  | 
24  | 1  | 1  | 16  | 12  | 6  | 4  | 
25  | 1  | 1  | 17  | 13  | 7  | 4  | 
26  | 1  | 1  | 18  | 14  | 7  | 4  | 
27  | 1  | 1  | 19  | 15  | 8  | 4  | 
28  | 2  | 1  | 20  | 16  | 8  | 4  | 
29  | 3  | 1  | 21  | 17  | 9  | 5  | 
30  | 4  | 1  | 22  | 18  | 9  | 5  | 
31  | 5  | 1  | 23  | 19  | 10  | 5  | 
32  | 6  | 1  | 24  | 20  | 10  | 5  | 
33  | 7  | 1  | 25  | 21  | 11  | 5  | 
34  | 8  | 1  | 26  | 22  | 11  | 5  | 
35  | 9  | 1  | 27  | 23  | 12  | 5  | 
36  | 10  | 1  | 28  | 24  | 12  | 5  | 
37  | 12  | 1  | 29  | 25  | 13  | 5  | 
38  | 13  | 1  | 30  | 26  | 13  | 5  | 
39  | 14  | 1  | 31  | 27  | 13  | 5  | 
40  | 14  | 1  | 32  | 28  | 13  | 5  | 
41  | 14  | 1  | 33  | 29  | 14  | 5  | 
42  | 14  | 1  | 34  | 29  | 14  | 5  | 
43  | 17  | 1  | 35  | 30  | 14  | 5  | 
44  | 17  | 1  | 36  | 30  | 14  | 5  | 
45  | 17  | 1  | 37  | 31  | 15  | 5  | 
46  | 18  | 1  | 38  | 31  | 15  | |
47  | 19  | 1  | 39  | 32  | 15  | |
48  | 20  | 2  | 40  | 32  | 15  | |
49  | 21  | 3  | 41  | 33  | 15  | |
50  | 22  | 4  | 42  | 33  | 15  | |
51  | 23  | 5  | 43  | 34  | 15  | |
52  | 24  | 5  | 44  | 34  | 15  | |
53  | 25  | 6  | 45  | 35  | 15  | |
54  | 26  | 7  | 46  | 35  | 15  | |
55  | 27  | 8  | 47  | 36  | 15  | |
56  | 28  | 9  | 48  | 36  | 15  | |
57  | 29  | 10  | 49  | 37  | 15  | |
58  | 30  | 11  | 50  | 37  | 15  | |
59  | 31  | 12  | 51  | 38  | 15  | |
60  | 32  | 13  | 52  | 38  | 15  | |
61  | 33  | 13  | 53  | 38  | 15  | |
62  | 34  | 14  | 54  | 38  | 15  | |
63  | 35  | 15  | 55  | 38  | 15  | |
64  | 35  | 16  | 56  | 38  | 15  | |
65  | 36  | 17  | 57  | 38  | 15  | |
66  | 37  | 18  | 58  | 38  | 16  | |
67  | 38  | 18  | 59  | 38  | 16  | |
68  | 38  | 19  | 60  | 38  | 16  | |
69  | 39  | 20  | 60  | 39  | 16  | |
70  | 39  | 20  | 60  | 39  | 16  | |
71  | 40  | 21  | 60  | 39  | 16  | |
72  | 40  | 22  | 60  | 39  | 16  | |
73  | 41  | 23  | 61  | 39  | 17  | |
74  | 42  | 24  | 61  | 39  | ||
75  | 42  | 24  | 61  | 39  | ||
76  | 43  | 25  | 61  | 39  | ||
77  | 43  | 26  | 61  | 39  | ||
78  | 44  | 27  | 62  | 39  | ||
79  | 45  | 27  | 62  | 39  | ||
80  | 45  | 28  | 62  | 39  | ||
81  | 46  | 28  | 63  | 40  | ||
82  | 46  | 29  | 64  | 40  | ||
83  | 47  | 30  | 65  | 40  | ||
84  | 47  | 31  | 66  | 40  | ||
85  | 48  | 32  | 67  | 41  | ||
86  | 48  | 32  | 68  | |||
87  | 49  | 32  | 69  | |||
88  | 49  | 33  | 70  | |||
89  | 50  | 33  | 71  | |||
90  | 51  | 33  | ||||
91  | 51  | 34  | ||||
92  | 52  | 34  | ||||
93  | 53  | 34  | ||||
94  | 53  | 35  | ||||
95  | 54  | 35  | ||||
96  | 54  | 35  | ||||
97  | 55  | 36  | ||||
98  | 55  | 36  | ||||
99  | 56  | 37  | ||||
100  | 56  | 37  | ||||
101  | 56  | 38  | ||||
102  | 57  | |||||
103  | 57  | |||||
104  | 58  | |||||
105  | 58  | |||||
別表第8(第20条関係)
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 32  | 47  | 9  | 13  | 17  | 12  | 
2  | 32  | 48  | 10  | 14  | 18  | 17  | 
3  | 32  | 49  | 11  | 15  | 19  | 21  | 
4  | 32  | 50  | 12  | 16  | 20  | 28  | 
5  | 32  | 52  | 13  | 17  | 22  | 45  | 
6  | 32  | 53  | 14  | 18  | 24  | 45  | 
7  | 33  | 54  | 15  | 19  | 26  | 45  | 
8  | 34  | 55  | 16  | 20  | 28  | 45  | 
9  | 35  | 56  | 17  | 21  | 30  | 45  | 
10  | 36  | 57  | 18  | 22  | 32  | |
11  | 36  | 58  | 19  | 23  | 34  | |
12  | 37  | 59  | 20  | 24  | 36  | |
13  | 38  | 61  | 21  | 25  | 40  | |
14  | 42  | 62  | 22  | 26  | 44  | |
15  | 42  | 63  | 23  | 27  | 65  | |
16  | 42  | 64  | 24  | 28  | 72  | |
17  | 45  | 65  | 25  | 29  | 73  | |
18  | 46  | 67  | 26  | 30  | 73  | |
19  | 47  | 68  | 27  | 31  | 73  | |
20  | 48  | 70  | 28  | 32  | 73  | |
21  | 49  | 71  | 29  | 33  | 73  | |
22  | 50  | 72  | 30  | 34  | 73  | |
23  | 51  | 73  | 31  | 35  | 73  | |
24  | 52  | 75  | 32  | 36  | 73  | |
25  | 53  | 76  | 33  | 37  | 73  | |
26  | 54  | 77  | 34  | 38  | 73  | |
27  | 55  | 79  | 35  | 39  | 73  | |
28  | 56  | 81  | 36  | 40  | 73  | |
29  | 57  | 82  | 37  | 42  | 73  | |
30  | 58  | 83  | 38  | 44  | 73  | |
31  | 59  | 84  | 39  | 46  | 73  | |
32  | 60  | 87  | 40  | 48  | 73  | |
33  | 61  | 90  | 41  | 50  | 73  | |
34  | 62  | 93  | 42  | 52  | 73  | |
35  | 64  | 96  | 43  | 54  | 73  | |
36  | 65  | 98  | 44  | 56  | 73  | |
37  | 66  | 100  | 45  | 58  | 73  | |
38  | 68  | 101  | 46  | 68  | 73  | |
39  | 70  | 101  | 47  | 80  | 73  | |
40  | 72  | 101  | 48  | 84  | 73  | |
41  | 73  | 101  | 49  | 85  | 73  | |
42  | 75  | 101  | 50  | 85  | 73  | |
43  | 77  | 101  | 51  | 85  | 73  | |
44  | 78  | 101  | 52  | 85  | 73  | |
45  | 80  | 101  | 53  | 85  | 73  | |
46  | 82  | 101  | 54  | 85  | ||
47  | 84  | 101  | 55  | 85  | ||
48  | 86  | 101  | 56  | 85  | ||
49  | 88  | 101  | 57  | 85  | ||
50  | 89  | 101  | 58  | 85  | ||
51  | 91  | 101  | 59  | 85  | ||
52  | 92  | 101  | 60  | 85  | ||
53  | 94  | 101  | 61  | 85  | ||
54  | 96  | 101  | 62  | 85  | ||
55  | 98  | 101  | 63  | 85  | ||
56  | 101  | 101  | 64  | 85  | ||
57  | 103  | 101  | 65  | 85  | ||
58  | 105  | 101  | 66  | 85  | ||
59  | 105  | 101  | 67  | 85  | ||
60  | 105  | 101  | 72  | 85  | ||
61  | 105  | 101  | 77  | 85  | ||
62  | 105  | 101  | 80  | 85  | ||
63  | 105  | 101  | 81  | 85  | ||
64  | 105  | 101  | 82  | 85  | ||
65  | 105  | 101  | 83  | 85  | ||
66  | 105  | 101  | 84  | 85  | ||
67  | 105  | 101  | 85  | 85  | ||
68  | 105  | 101  | 86  | 85  | ||
69  | 105  | 101  | 87  | 85  | ||
70  | 105  | 101  | 88  | 85  | ||
71  | 105  | 101  | 89  | 85  | ||
72  | 105  | 101  | 89  | 85  | ||
73  | 105  | 101  | 89  | 85  | ||
74  | 105  | 101  | 89  | |||
75  | 105  | 101  | 89  | |||
76  | 105  | 101  | 89  | |||
77  | 105  | 101  | 89  | |||
78  | 105  | 101  | 89  | |||
79  | 105  | 101  | 89  | |||
80  | 105  | 101  | 89  | |||
81  | 105  | 101  | 89  | |||
82  | 105  | 101  | 89  | |||
83  | 105  | 101  | 89  | |||
84  | 105  | 101  | 89  | |||
85  | 105  | 101  | 89  | |||
86  | 105  | 101  | ||||
87  | 105  | 101  | ||||
88  | 105  | 101  | ||||
89  | 105  | 101  | ||||
90  | 105  | |||||
91  | 105  | |||||
92  | 105  | |||||
93  | 105  | |||||
94  | 105  | |||||
95  | 105  | |||||
96  | 105  | |||||
97  | 105  | |||||
98  | 105  | |||||
99  | 105  | |||||
100  | 105  | |||||
101  | 105  | |||||
別表第9(第28条関係)
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間  | 3/3以下  | 
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号)第11条に規定する介護休暇の期間  | |
大学院修学休業の期間  | |
職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第7号)第8条に規定する管理者が定める休暇の期間  | |
専従休職の有効期間  | 2/3以下  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものをのぞく。)期間  | 1/3以下(ただし、結核性疾患によるものにあっては、1/2以下)  | 
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)  | 3/3以下  |