○初任給調整手当の支給に関する規則
昭和53年6月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号。以下「条例」という。)第12条の2の規定による初任給調整手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 佐倉市、酒々井町清掃組合職員の定年等に関する条例(昭和59年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額
(2) 給与条例附則第23項の規定の適用を受ける職員 当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
(初任給調整手当の基準額)
第3条 給与条例第12条の2第1項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額は、1,140円とする。
(初任給調整手当の支給期間の終期)
第4条 給与条例第12条の2第1項の規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。
(初任給調整手当の支給額)
第5条 給与条例第12条の2第2項の規定による初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は佐倉市、酒々井町清掃組合任期付職員の採用等に関する条例(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第1号)第4条の規定により採用された職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)とする。
(初任給調整手当の権衡職員の範囲等)
第6条 給与条例第12条の2第3項の規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第1項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定されることとなる額(以下「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月1日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第2条の規定を適用する。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条(第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)
4 職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略