○通勤手当支給規則

昭和57年5月21日

規則第6号

(総則)

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第13条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 給与条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 給与条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又は住居、通勤経路、若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、通勤届(別記様式)を速やかに管理者に届け出なければならない。

2 職員は、給与条例第13条第1項の職員でなくなった場合には、別記様式により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第15条第1項第2号若しくは第3号の職員としての要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第4条の2 給与条例第13条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認める者をいう。

(支給対象期間)

第4条の3 給与条例第13条第2項に規定する支給対象期間は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月の期間とする。

2 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は、管理者が別に定める。

(運賃等相当額の算出の基準)

第5条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第7条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、第1号による額の総額及び第2号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。ただし、第4条の3第2項に規定する場合の運賃等相当額については、管理者が別に定める。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、同項第1号による額の算出方法に準じて算出した額の総額及び同項第2号による額の算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。

(通勤手当の減額)

第8条 給与条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は次に掲げる職員のうち1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

2 給与条例第13条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 給与条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第13条第2項第2号に定める額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額

(2) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第13条第2項第1号に定める額

(3) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第13条第2項第2号に定める額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額

(交通の用具)

第9条 給与条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通の用具

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に承認する交通の用具

第9条の2 給与条例第13条第2項第2号アに規定する規則で定めるものは、前条第2号に規定する交通の用具とする。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 給与条例第13条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、給与条例第13条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 給与条例第13条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給与条例第13条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が管理者が定める範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(特別料金等相当額の算出の基準)

第12条 給与条例第13条第3項に規定する特別料金等相当額(以下「特別料金等相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第6条及び第7条の規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)」とあるのは、「通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第13条 給与条例第13条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給与条例第13条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が管理者が定める範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(権衡職員等の範囲)

第14条 給与条例第13条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認めるものとする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者(以下「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者

(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

第15条 給与条例第13第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居をしたことに伴い、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居をした職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該子の養育を行っているものに限る。)

(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居をした職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該父母の介護を行っているものに限る。)

(4) その他給与条例第13条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員

2 前項第1号において「特定住居」とは、同号に規定する転居の日以後に転居する場合における当該転居の日以後の転居後の住居(以下「転居後の住居」という。)であって次の各号に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 当該転居の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が管理者が定める範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(支給の始期及び終期)

第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が佐倉市、酒々井町清掃組合の休日に関する条例(平成4年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第3号)第1条第1項に規定する清掃組合の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い清掃組合の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 管理者は、任用の事情等を考慮して、前項本文の始期及び終期により難い事情があると認める職員については、同項本文の規定にかかわらず、別段の取扱いをすることができる。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。第1項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改正する場合における支給額の改定について準用する。

4 前3項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、管理者が別に定める。

第17条 給与条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤、その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(支給方法)

第18条 給与条例第13条第2項第1号に定める通勤手当の額のうち、第7条第1項に規定する同項第1号による額の総額については、その者の支給対象期間の初日後において、最も当該初日に近い給料日に支給する。ただし、管理者は、これにより難い場合は、当該給料の支給日以外の給料の支給日に支給することができる。

2 給与条例第13条第2項第1号に定める通勤手当の額のうち、第7条第1項に規定する同項第2号による額の総額にその者の対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

3 給与条例第13条第2項第2号に定める通勤手当の額は、各月の給料の支給日に支給する。

4 給与条例第13条第2項第3号に定める通勤手当の額のうち、第8条の2第1号に規定する給与条例第13条第2項第1号に定める額については第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給し、第8条の2第1号に規定する給与条例第13条第2項第2号に定める額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額についてはその額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

5 給与条例第13条第2項第3号に定める通勤手当の額のうち、第8条の2第2号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。

6 給与条例第13条第2項第3号に定める通勤手当の額のうち、第8条の2第3号に掲げる額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の給料の支給日に支給する。

7 給与条例第13条第3項に規定する通勤手当の額のうち、第12条第1項に規定する支給対象期間の通勤に要する特別料金等相当額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

8 給与条例第13条第3項に規定する通勤手当の額のうち、同条第2項の規定による額については、第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する支給方法に準じて支給する。

9 給与条例第13条第5項に規定する通勤手当の額については、管理者が別に定める支給方法により支給する。

10 第4条の3第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、管理者が別に定める。

(返納)

第19条 通勤手当を支給される職員につき、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に、支給対象期間のうち当該事由が生じた後の期間を考慮して通勤手当の全部又は一部を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第13条第1項の職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業し、又は地方公務員法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 前項の規定により返納する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合 その者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者が別に定める月の末日にしたものとして得られる額

(2) 前項第2号に掲げる事由が発生した場合 当該事由に係る交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者が別に定める月の末日にしたものとして得られる額

3 前2項の規定により返納させる場合は、当該事由が発生した月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(事後の確認)

第20条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第13条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年1月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年1月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年1月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年6月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月3日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 管理者は、平成11年3月1日から同年4月1日までの間において、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年清掃組合条例第2号)の施行に伴う通勤手当の支給に係る確認のため、職員に通勤届を提出させることができるものとする。この場合において、当該通勤届の様式は、この規則による改正後の通勤手当支給規則の規定の例によるものとする。

(平成13年7月31日規則第14号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成16年5月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の通勤手当支給規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(権衡職員等に関する経過措置)

2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた転居について適用する。

3 新規則第14条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

4 新規則第15条第1項第2号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以後の転居をしたものを除く。)にも適用する。

画像画像

通勤手当支給規則

昭和57年5月21日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第3節 諸手当
沿革情報
昭和57年5月21日 規則第6号
昭和59年3月30日 規則第6号
昭和60年1月19日 規則第2号
昭和61年1月6日 規則第2号
昭和63年1月8日 規則第2号
平成2年1月23日 規則第3号
平成5年6月18日 規則第3号
平成11年3月3日 規則第6号
平成13年7月31日 規則第14号
平成16年5月20日 規則第3号
平成17年5月1日 規則第4号
平成21年2月20日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第7号
令和7年3月31日 規則第6号