○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成5年6月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第19条の2の規定により、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第19条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 給与条例第19条の2第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 管理職手当の支給に関する規則(昭和57年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第8号)別表に掲げる補職名等の職員(以下「管理職職員」という。) 同表に掲げる支給額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 支給額が70,800円 1万円
イ 支給額が66,500円 8,000円
ウ 支給額が53,200円 6,000円
エ 支給額が49,900円以下 4,000円
(2) 特定任期付職員(佐倉市、酒々井町清掃組合任期付職員の採用等に関する条例(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給又は同条第3項(佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 12,000円
イ 5号給 1万円
ウ 2号給から4号給まで 8,000円
エ 1号給 6,000円
2 給与条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 管理職職員 管理職手当の支給に関する規則別表に掲げる支給額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 支給額が70,800円の職員 5,000円
イ 支給額が66,500円の職員 4,000円
ウ 支給額が53,200円の職員 3,000円
エ 支給額が49,900円以下の職員 2,000円
(2) 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給又は同条第3項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 6,000円
イ 5号給 5,000円
ウ 2号給から4号給まで 4,000円
エ 1号給 3,000円
第4条 次の各号に掲げる場合には、給与条例第19条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 給与条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 給与条例第19条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(管理職員特別勤務実績簿)
第5条 事務局長は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与条例附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する管理職員特別勤務手当の額の特例)
2 給与条例附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項第1号及び第2項第1号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」
附則(平成13年3月14日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月1日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。