○佐倉市、酒々井町清掃組合職員被服貸与規則
平成7年2月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、清掃組合職員に対し貸与する被服に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 貸与品は、庶務係が購入、貸与事務を行うものとし、事務局長は、被服貸与簿(別記様式第1号)を備えて貸与品を管理しなければならない。
3 貸与品は善良なる注意をもって使用し、その補修に要する費用は被貸与者の負担とする。
(貸与期間の計算)
第3条 貸与期間の計算は、貸与の日から起算する。
(貸与品の着用等)
第4条 被貸与者は、執務時間中常に貸与品を着用しなければならない。
(貸与品の返納等)
第5条 被貸与者が退職、休職、停職及び配置換等の場合には貸与品を返納しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。
2 前項の返納品は、返納を要する理由の生じた日から10日以内に洗濯、補修等をして返納しなければならない。
3 貸与品の使用期間が満了したときは、被貸与者に無償で支給する。
(亡失等の届出)
第6条 被貸与者は、貸与品を亡失又は、損傷したときは貸与品亡失届(別記様式第2号)を速やかに庶務係に届出なければならない。
(返納貸与品の貸与)
第7条 返納貸与品を貸与した場合の貸与期間は、前使用者の残期間とする。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1 制服貸与の基準
被貸与者  | 貸与品  | 数量  | 貸与期間  | 着用期間  | 備考  | 
男子職員  | 事務服 上  | 夏1着  | 2年  | 7月~9月  | |
冬1着  | 2年  | 10月~6月  | |||
女子職員  | 事務服 上下  | 夏1着  | 2年  | 7月~9月  | |
冬1着  | 2年  | 10月~6月  | |||
管理者が必要と認める者  | 必要と認める被服  | 必要と認める着数  | 必要と認める期間  | 
別表第2 作業服貸与の基準
被貸与者  | 貸与品  | 数量  | 貸与期間  | 着用期間  | 備考  | 
現業職員  | 作業服 上下  | 夏2着  | 1年  | 7月~9月  | |
冬2着  | 1年  | 10月~6月  | |||
業務の状況により現場において職務に従事する職員  | 作業服 上下  | 夏1着  | 必要と認める期間  | 7月~9月  | |
冬1着  | 10月~6月  | ||||
管理者が必要と認める者  | 必要と認める被服  | 必要と認める着数  | 必要と認める期間  | 

