○佐倉市、酒々井町清掃組合条例の左横書き化等に関する条例
平成25年12月1日
条例第6号
(形式の変更)
第2条 既存の条例は、全て左横書きに改める。この場合における字句の改正その他必要な変更は、次に定めるところによる。
(1) 配字は、既存の条例と同様とする。
(2) 漢数字は、固有名詞及び数量的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、桁を3位ごとに「,」で区切り、アラビア数字に改める。
(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号を区分する符号は、片仮名による五十音順に改める。
(5) 前号の符号を区分する符号は、片仮名による五十音順の符号を「( )」で囲んだものに改める。
(7) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の  | 次の  | 
左に  | 次に  | 
左記  | 次の  | 
上欄  | 左欄  | 
下欄  | 右欄  | 
2 既存の条例に用いられているよう音及び促音の表記は、その内容を変えることなく小書きとする。
3 前2項に規定するもののほか、既存の条例中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、左横書き化等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成25年12月1日から施行する。
別表
左欄  | 右欄  | 
あたる  | 当たる  | 
あてる  | 充てる  | 
うけ  | 受け  | 
および  | 及び  | 
かかる  | 係る  | 
かかわる  | 関わる  | 
こえる  | 超える  | 
さらに  | 更に  | 
すでに  | 既に  | 
すべて  | 全て  | 
すみやかに  | 速やかに  | 
ただちに  | 直ちに  | 
つど  | 都度  | 
とくに  | 特に  | 
ならびに  | 並びに  | 
はなはだ  | 甚だ  | 
または  | 又は  | 
もしくは  | 若しくは  | 
もっとも  | 最も  | 
もっぱら  | 専ら  | 
予め  | あらかじめ  | 
何れ  | いずれ  | 
虞  | おそれ  | 
且(つ)  | かつ  | 
毎  | ごと  | 
従って(接続詞のみ)  | したがって  | 
夫々  | それぞれ  | 
但し  | ただし  | 
為  | ため  | 
出来る  | できる  | 
通り  | とおり  | 
外・他(「ほか」と読む場合のみ)  | ほか  | 
又  | また  | 
迄に  | までに  | 
以て  | もって  | 
当る(り)  | 当たる(り)  | 
行なう  | 行う  | 
基く(き)  | 基づく(き)  | 
年令  | 年齢  | 
付属  | 附属  |