○佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和2年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「条例」という。)及び佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第3項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の種別)
第2条 条例別表に規定するパートタイム会計年度任用職員の種別は、次に定めるところによる。
一般業務に従事する者
(割増報酬の支給対象勤務)
第3条 条例第2条第3項に定める管理者が規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 1日につき7時間45分
(2) 1週間につき38時間45分(前号に掲げる時間を超えて勤務した時間を除く。)
(1) 日額 条例第2条第1項の規定により定められた日額(以下「日額」という。)に、月の初日からその月の末日までの期間における勤務日数(一の勤務が午前0時を超えることにより連続する2日となるときの勤務日数は、1日とする。)並びに佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第2号(以下「勤務時間等規則」という。))第13条に規定する年次有給休暇、勤務時間等規則第15条の2に規定する療養休暇(有給の部分に限る。)及び勤務時間等規則第16条第1項各号に規定する特別休暇の期間その他勤務しないことについて特に管理者の承認があった期間(以下「年次有給休暇等の期間」という。)の日数の合計を乗じて得た額。ただし、条例第3条第2項の規定に基づき報酬を支給しない時間があるときは、日額を当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間(勤務時間等規則第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1日当たりの勤務時間をいう。以下同じ。)で除して得た額(次項において「時間相当額」という。)に当該時間の合計を乗じて得た額を控除した額とする。
(2) 時間額 条例第2条第1項の規定により定められた時間額(以下「時間額」という。)に、月の初日からその月の末日までの期間において勤務した時間及び年次有給休暇等の期間の時間の合計を乗じて得た額
(2) 前条第2号に掲げる時間を超えて勤務した時間 時間額に100分の35(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の60)を乗じて得た額に当該時間の合計を乗じて得た額
3 前項に規定する時間の合計に30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間とする。
2 パートタイム会計年度任用職員が月の初日(任用の日が月の途中である場合は、その日)から末日までの期間の途中において離職し、又は死亡した場合は、前項に規定する日前に報酬を支給することができる。
3 パートタイム会計年度任用職員が、当該職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために報酬を請求した場合には、請求の日までの報酬を請求のあった日以降速やかに支給することができる。
第6条 条例第3条第2項に規定する管理者が規則で定める期間は、年次有給休暇等の期間とする。
(1) 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第13条第1項第1号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員 1日当たりの運賃に実勤務日数(勤務時間等規則第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「正規勤務時間割振日」という。)及び勤務時間等規則第8条の規定により命ぜられた勤務時間のある日(正規勤務時間割振日を除く。)の全部又は一部を勤務した日の日数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(以下「運賃等相当額」という。ただし、通用期間1か月の通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券等」という。)が発売されている交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する区間にあっては当該定期券等の価額を上限額とする。)
(2) 給与条例第13条第1項第2号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員 自動車等(給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の片道の使用距離に応じて別表第1日額の欄に掲げる額に実勤務日数を乗じて得た額(ただし、同表に掲げる月額を上限額とする。)
(3) 給与条例第13条第1項第3号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 給与条例第13条第1項第3号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であるパートタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員 第1号及び前号に掲げる額の合計額
イ 給与条例第13条第1項第3号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員のうち、第1号に掲げる額が前号に掲げる額以上であるパートタイム会計年度任用職員(アに掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 第1号に掲げる額
ウ 給与条例第13条第1項第3号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員のうち、第1号に掲げる額が前号に掲げる額未満であるパートタイム会計年度任用職員(アに掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 前号に掲げる額
(4) 給与条例第13条第3項又は第4項に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員 1か月につき前項第1号の規定を準用して算出した額(以下「特別料金等相当額」という。)
2 給与条例第13条第5項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(前項第3号イに掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。)の通勤費の額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる通勤費の区分に応じ、1か月につき当該各号に定める額とする。
(1) 駐車場等に係る通勤費であって次に定めるもの 次に定める額
ア その料金の額(2以上の駐車場等を利用する場合は合計した料金の額)が1か月当たり5,000円以上であるもの 日額250円に実勤務日数を乗じて得た額(ただし、5,000円を上限とする。)
イ その料金の額(2以上の駐車場等を利用する場合は合計した料金の額)が1か月当たり5,000円未満であるもの 当該料金の額を20で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に実勤務日数を乗じて得た額(ただし、当該料金の額を上限とする。)
第8条 前条第1項第1号及び第3号に掲げる額の算出は、通勤手当支給規則(昭和57年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第6号)第5条及び第6条の規定の例によるものとする。
(通勤費に係る届出)
第9条 パートタイム会計年度任用職員は、新たに条例第4条の支給要件を具備するに至った場合又は住居、通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合には、職員の勤務状況等の管理に関する事務を処理する電子計算組織(以下「電子計算組織」という。)により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。
(通勤費に係る支給の始期及び終期)
第11条 通勤費は、これを受けているパートタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。ただし、通勤費の支給額の改定に係る第9条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(通勤費の事後の確認)
第13条 管理者は、現に通勤費の支給を受けているパートタイム会計年度任用職員について、その者が条例第4条の支給要件を満たしているかどうか及び通勤費の額が適正であるかどうかを通勤の実情を調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第14条 条例第6条第1項前段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員をいう。)
(4) 基準日以前6か月以内の期間の全期間を勤務時間等規則第16条第2項第2号に規定する特別休暇の承認を受けて勤務しなかったパートタイム会計年度任用職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、育児休業条例第7条第3項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員
(6) 勤務時間等規則第3条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間(以下「1週間当たりの勤務時間」という。)が15時間30分未満パートタイム会計年度任用職員。ただし、基準日又は基準日前1か月以内に1週間当たりの勤務時間が、15時間30分以上から15時間30分未満に減少した者で、基準日の属する年度において1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の任期の合計が6か月以上あるパートタイム会計年度任用職員を除く。
第15条 削除
第16条 条例第6条第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、これらの者には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において第14条各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において給与条例等適用職員となった者
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第14条第3号に掲げる職員として在職した期間、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員として在職した期間又はあらかじめ管理者から勤務を要しない期間として定められた期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしているパートタイム会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
3 公務傷病等(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年千葉県市町村総合事務組合条例第14号)第2条の2第1項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病をいう。以下同じ。)による休職者の期間については、前項第1号から第3号までの規定にかかわらず除算は行わないこととし、同項第5号の適用については、同号中「第4号により除算する期間並びに短時間勤務期間に短時間率及び2分の1を乗じて得た期間を合計した期間」とあるのは「第4号により除算する期間」に読み替えるものとする。
第18条の2 育児休業条例第7条第3項の規則で定める期間は、勤務時間等規則第12条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(3) 休職にされていた期間(前条第3項に規定する期間を除く。)
2 前項の期間の算入については、第18条第2項及び第3項並びに期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和59年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第7号。以下「期末勤勉手当支給規則」という。)第6条第2項及び第3項の規定を準用する。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第21条 条例第7条第1項前段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職するパートタイム会計年度任用職員(同条第4項の規定による給与条例第20条の2の例により勤勉手当を支給しない者を除く。)のうち、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、育児休業条例第7条第4項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員
第22条 条例第7条第1項前段の基準日以前6か月以内の期間において規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、勤務実績の評定に係る期間等を勘案し管理者が定めるパートタイム会計年度任用職員とする。
2 条例第7条第1項前段の規則で定める期間は、第25条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)については基準日以前6か月以内の期間とし、第28条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)については給与条例等適用職員の例により管理者が定める期間とする。
第23条 条例第7条第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、これらの者には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において第21条各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者
(2) 第16条第2号に掲げる者
(勤勉手当の支給割合)
第24条 条例第7条第2項に規定する割合は、期間率に成績率を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第25条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるパートタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第14条第3号に掲げる職員として在職した期間、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員として在職した期間、又はあらかじめ管理者から勤務を要しない期間として定められた期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第18条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしているパートタイム会計年度任用職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等規則第4条第1項に掲げる週休日及び勤務時間等規則第11条に掲げる休日のうち勤務日以外の日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(6) 第14条第4号に掲げる特別休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(9) 短時間勤務期間については、前各号に掲げる期間を除き、当該期間から当該期間に短時間率を乗じて得た期間を控除して得た期間
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間及び期末勤勉手当支給規則第12条第2項各号に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第28条 成績率は、100分の205の範囲内で、管理者が定めるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第30条 条例第6条第1項及び第7条第1項に規定する管理者が規則で定める日は、期末勤勉手当支給規則第15条に規定する支給日とする。
(端数計算)
第31条 第4条の規定により報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第2号抄)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
片道の使用距離 | 手当額 | |
日額 | 月額 | |
円 | 円 | |
4km未満 | 100 | 2,000 |
4km以上6km未満 | 212 | 4,240 |
6km以上8km未満 | 264 | 5,270 |
8km以上10km未満 | 314 | 6,300 |
10km以上12km未満 | 366 | 7,340 |
12km以上14km未満 | 432 | 8,650 |
14km以上16km未満 | 498 | 9,980 |
16km以上18km未満 | 566 | 11,310 |
18km以上20km未満 | 632 | 12,640 |
20km以上22km未満 | 698 | 13,960 |
22km以上24km未満 | 762 | 15,240 |
24km以上26km未満 | 826 | 16,510 |
26km以上28km未満 | 888 | 17,780 |
28km以上30km未満 | 952 | 19,050 |
30km以上32km未満 | 1,016 | 20,320 |
32km以上34km未満 | 1,076 | 21,520 |
34km以上36km未満 | 1,136 | 22,720 |
36km以上38km未満 | 1,196 | 23,910 |
38km以上40km未満 | 1,254 | 25,100 |
40km以上42km未満 | 1,314 | 26,290 |
42km以上44km未満 | 1,374 | 27,480 |
44km以上46km未満 | 1,434 | 28,670 |
46km以上48km未満 | 1,492 | 29,860 |
48km以上50km未満 | 1,552 | 31,050 |
50km以上52km未満 | 1,612 | 32,230 |
52km以上54km未満 | 1,676 | 33,540 |
54km以上56km未満 | 1,742 | 34,850 |
56km以上58km未満 | 1,808 | 36,160 |
58km以上60km未満 | 1,872 | 37,460 |
60km以上62km未満 | 1,938 | 38,760 |
62km以上64km未満 | 2,026 | 40,530 |
64km以上66km未満 | 2,114 | 42,300 |
66km以上68km未満 | 2,204 | 44,070 |
68km以上70km未満 | 2,292 | 45,840 |
70km以上72km未満 | 2,380 | 47,610 |
72km以上74km未満 | 2,450 | 49,000 |
74km以上76km未満 | 2,520 | 50,390 |
76km以上78km未満 | 2,588 | 51,780 |
78km以上80km未満 | 2,658 | 53,160 |
80km以上82km未満 | 2,726 | 54,540 |
82km以上84km未満 | 2,790 | 55,790 |
84km以上86km未満 | 2,852 | 57,040 |
86km以上88km未満 | 2,914 | 58,290 |
88km以上90km未満 | 2,976 | 59,540 |
90km以上92km未満 | 3,040 | 60,790 |
92km以上94km未満 | 3,104 | 62,080 |
94km以上96km未満 | 3,168 | 63,360 |
96km以上98km未満 | 3,232 | 64,640 |
98km以上100km未満 | 3,296 | 65,920 |
100km以上 | 3,360 | 67,200 |
備考 一の勤務が午前0時を超えることにより連続する2日となるときの勤務日数は、1日とみなす。
別表第2(第20条関係)
1週間当たりの勤務日数 | 1月当たりの勤務日数 |
5日 | 21日 |
4日 | 17日 |
3日 | 13日 |
2日 | 9日 |
別表第3(第25条関係)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
