○佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和2年3月27日

規則第3号

(パートタイム会計年度任用職員の種別)

第2条 条例別表に規定するパートタイム会計年度任用職員の種別は、次に定めるところによる。

一般業務に従事する者

(割増報酬の支給対象勤務)

第3条 条例第2条第3項に定める管理者が規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 1日につき7時間45分

(2) 1週間につき38時間45分(前号に掲げる時間を超えて勤務した時間を除く。)

(報酬及び割増報酬の額の計算方法)

第4条 条例第2条第4項に規定する報酬の額の計算方法は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日額 条例第2条第1項の規定により定められた日額(以下「日額」という。)に、月の初日からその月の末日までの期間における勤務日数(一の勤務が午前0時を超えることにより連続する2日となるときの勤務日数は、1日とする。)並びに佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第2号(以下「勤務時間等規則」という。))第13条に規定する年次有給休暇、勤務時間等規則第15条の2に規定する療養休暇(有給の部分に限る。)及び勤務時間等規則第16条第1項各号に規定する特別休暇の期間その他勤務しないことについて特に管理者の承認があった期間(以下「年次有給休暇等の期間」という。)の日数の合計を乗じて得た額。ただし、条例第3条第2項の規定に基づき報酬を支給しない時間があるときは、日額を当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間(勤務時間等規則第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1日当たりの勤務時間をいう。以下同じ。)で除して得た額(次項において「時間相当額」という。)に当該時間の合計を乗じて得た額を控除した額とする。

(2) 時間額 条例第2条第1項の規定により定められた時間額(以下「時間額」という。)に、月の初日からその月の末日までの期間において勤務した時間及び年次有給休暇等の期間の時間の合計を乗じて得た額

2 条例第2条第4項に規定する割増報酬の額の計算方法は、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に掲げる時間を超えて勤務した時間 時間額(日額の場合は、時間相当額。次号及び第3号において同じ。)に100分の25(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の50)を乗じて得た額に当該時間の合計を乗じて得た額

(2) 前条第2号に掲げる時間を超えて勤務した時間 時間額に100分の35(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の60)を乗じて得た額に当該時間の合計を乗じて得た額

(3) 前条第1号又は第2号に掲げる時間を超えて勤務した時間の合計が1か月につき60時間を超えた時間 前2号の規定にかかわらず、時間額に100分の50(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の75)を乗じて得た額に当該時間の合計を乗じて得た額

3 前項に規定する時間の合計に30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間とする。

(報酬の支給)

第5条 条例第3条第1項に規定する管理者が規則で定める日は、同項に定める期間における勤務の翌月21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その直前の日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。ただし、次項及び第3項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

2 パートタイム会計年度任用職員が月の初日(任用の日が月の途中である場合は、その日)から末日までの期間の途中において離職し、又は死亡した場合は、前項に規定する日前に報酬を支給することができる。

3 パートタイム会計年度任用職員が、当該職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために報酬を請求した場合には、請求の日までの報酬を請求のあった日以降速やかに支給することができる。

第6条 条例第3条第2項に規定する管理者が規則で定める期間は、年次有給休暇等の期間とする。

(通勤費の額)

第7条 条例第4条に規定する通勤に係る費用弁償(以下「通勤費」という。)の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、1か月につき当該各号に掲げる額とする。

(1) 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第13条第1項第1号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員 1日当たりの運賃に実勤務日数(勤務時間等規則第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「正規勤務時間割振日」という。)及び勤務時間等規則第8条の規定により命ぜられた勤務時間のある日(正規勤務時間割振日を除く。)の全部又は一部を勤務した日の日数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(以下「運賃等相当額」という。ただし、通用期間1か月の通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券等」という。)が発売されている交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する区間にあっては当該定期券等の価額を上限額とする。)

(2) 給与条例第13条第1項第2号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員 自動車等(給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の片道の使用距離に応じて別表第1日額の欄に掲げる額に実勤務日数を乗じて得た額(ただし、同表に掲げる月額を上限額とする。)

(3) 給与条例第13条第1項第3号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれに定める額

 給与条例第13条第1項第3号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であるパートタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員 第1号及び前号に掲げる額の合計額

 給与条例第13条第1項第3号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員のうち、第1号に掲げる額が前号に掲げる額以上であるパートタイム会計年度任用職員(に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 第1号に掲げる額

 給与条例第13条第1項第3号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員のうち、第1号に掲げる額が前号に掲げる額未満であるパートタイム会計年度任用職員(に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 前号に掲げる額

(4) 給与条例第13条第3項又は第4項に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員 1か月につき前項第1号の規定を準用して算出した額(以下「特別料金等相当額」という。)

2 給与条例第13条第5項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(前項第3号イに掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。)の通勤費の額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる通勤費の区分に応じ、1か月につき当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤費であって次に定めるもの 次に定める額

 その料金の額(2以上の駐車場等を利用する場合は合計した料金の額)が1か月当たり5,000円以上であるもの 日額250円に実勤務日数を乗じて得た額(ただし、5,000円を上限とする。)

 その料金の額(2以上の駐車場等を利用する場合は合計した料金の額)が1か月当たり5,000円未満であるもの 当該料金の額を20で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に実勤務日数を乗じて得た額(ただし、当該料金の額を上限とする。)

 及びに掲げる場合以外の場合 管理者が定める額

(2) 前号に掲げる通勤費以外の通勤費 前2項の規定による額

3 運賃等相当額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第1項第2号に定める額、特別料金等相当額(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び駐車場等に係る通勤費の額の合計額が日額7,142円を超えるパートタイム会計年度任用職員の通勤費の額は、前2項の規定にかかわらず、日額7,142円とする。ただし、7,142円に実勤務日数を乗じて得た額が15万円を超える場合の通勤費の額は、15万円とする。

第8条 前条第1項第1号及び第3号に掲げる額の算出は、通勤手当支給規則(昭和57年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第6号)第5条及び第6条の規定の例によるものとする。

(通勤費に係る届出)

第9条 パートタイム会計年度任用職員は、新たに条例第4条の支給要件を具備するに至った場合又は住居、通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合には、職員の勤務状況等の管理に関する事務を処理する電子計算組織(以下「電子計算組織」という。)により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子計算組織により難い事情がある場合は、通勤届(別記様式)により届け出ることができる。

(通勤費の届出に係る確認及び決定)

第10条 管理者は、パートタイム会計年度任用職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第4条の支給要件を満たすときは、その者に支給すべき通勤費の額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤費に係る支給の始期及び終期)

第11条 通勤費は、これを受けているパートタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。ただし、通勤費の支給額の改定に係る第9条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(通勤費の支給方法)

第12条 通勤費の額は、月の初日からその月の末日までの期間につき、第5条第1項又は第2項に規定する日に支給する。

(通勤費の事後の確認)

第13条 管理者は、現に通勤費の支給を受けているパートタイム会計年度任用職員について、その者が条例第4条の支給要件を満たしているかどうか及び通勤費の額が適正であるかどうかを通勤の実情を調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第14条 条例第6条第1項前段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員をいう。)

(4) 基準日以前6か月以内の期間の全期間を勤務時間等規則第16条第2項第2号に規定する特別休暇の承認を受けて勤務しなかったパートタイム会計年度任用職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、育児休業条例第7条第3項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員

(6) 勤務時間等規則第3条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間(以下「1週間当たりの勤務時間」という。)が15時間30分未満パートタイム会計年度任用職員。ただし、基準日又は基準日前1か月以内に1週間当たりの勤務時間が、15時間30分以上から15時間30分未満に減少した者で、基準日の属する年度において1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の任期の合計が6か月以上あるパートタイム会計年度任用職員を除く。

(7) 基準日の属する年度において、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の任期(給与条例等適用職員として在職した期間を含む。)の合計が6か月未満パートタイム会計年度任用職員。ただし、6月1日の基準日の場合にあっては、当該基準日の属する年度の前年度の12月2日から当該基準日までの全期間において1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員又は給与条例等適用職員として在職した者を除く。

第15条 削除

第16条 条例第6条第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、これらの者には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第14条各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において給与条例等適用職員となった者

第17条 基準日前1か月以内において条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第18条 条例第6条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第14条第3号に掲げる職員として在職した期間、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員として在職した期間又はあらかじめ管理者から勤務を要しない期間として定められた期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしているパートタイム会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次号及び第5号に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 基準日における1週間当たりの勤務時間(以下「基準日勤務時間」という。)に比し短い勤務時間(育児休業法第19条の規定により1日の勤務時間の一部について勤務しない職員に定められた勤務時間を除く。以下「短時間勤務時間」という。)が定められた期間(第1号及び次号に掲げる期間を除く。以下「短時間勤務期間」という。)については、当該期間から当該期間に短時間勤務時間を基準日勤務時間で除して得た率(以下「短時間率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間(次号において「第4号により除算する期間」という。)

(5) 短時間勤務時間が定められ、かつ、第2号又は第3号に掲げる期間については、第4号により除算する期間並びに短時間勤務期間に短時間率及び2分の1を乗じて得た期間を合計した期間

3 公務傷病等(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年千葉県市町村総合事務組合条例第14号)第2条の2第1項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病をいう。以下同じ。)による休職者の期間については、前項第1号から第3号までの規定にかかわらず除算は行わないこととし、同項第5号の適用については、同号中「第4号により除算する期間並びに短時間勤務期間に短時間率及び2分の1を乗じて得た期間を合計した期間」とあるのは「第4号により除算する期間」に読み替えるものとする。

第18条の2 育児休業条例第7条第3項の規則で定める期間は、勤務時間等規則第12条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第14条第3号又は第6号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(前条第3項に規定する期間を除く。)

第19条 基準日以前6か月以内の期間において、給与条例等適用職員が条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員となった場合は、その期間内において給与条例等適用職員として在職した期間を第18条第1項の在職期間に算入する。

(期末手当基礎額)

第20条 条例第6条第3項に規定する期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在、基準日又は基準日前1か月以内に1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上から15時間30分未満に減少した者で、基準日の属する年度において1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の任期の合計が6か月以上あるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日直近において1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上から15時間30分未満に減少した時点の前日現在)において次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 報酬の額が日額で定められている場合 日額に別表第2の左欄に掲げる1週間当たりの勤務日数(勤務時間等規則第4条第2項又は第5条の規定により1週間ごとの期間について勤務時間が割り振られた日数をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる1月当たりの勤務日数を乗じて得た額

(2) 報酬の額が時間額で定められている場合 時間額に1日当たりの勤務時間を乗じて得た額に別表第2の左欄に掲げる1週間当たりの勤務日数に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる1月当たりの勤務日数を乗じて得た額

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第21条 条例第7条第1項前段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職するパートタイム会計年度任用職員(同条第4項の規定による給与条例第20条の2の例により勤勉手当を支給しない者を除く。)のうち、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第14条第3号第4号第6号又は第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、育児休業条例第7条第4項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員

第22条 条例第7条第1項前段の基準日以前6か月以内の期間において規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、勤務実績の評定に係る期間等を勘案し管理者が定めるパートタイム会計年度任用職員とする。

2 条例第7条第1項前段の規則で定める期間は、第25条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)については基準日以前6か月以内の期間とし、第28条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)については給与条例等適用職員の例により管理者が定める期間とする。

第23条 条例第7条第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、これらの者には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第21条各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者

(2) 第16条第2号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第24条 条例第7条第2項に規定する割合は、期間率に成績率を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第25条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるパートタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第26条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第14条第3号に掲げる職員として在職した期間、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員として在職した期間、又はあらかじめ管理者から勤務を要しない期間として定められた期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第18条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしているパートタイム会計年度任用職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 勤務時間等規則第4条第2項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務しなかった期間(次号から第7号までを除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等規則第4条第1項に掲げる週休日及び勤務時間等規則第11条に掲げる休日のうち勤務日以外の日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(6) 第14条第4号に掲げる特別休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(9) 短時間勤務期間については、前各号に掲げる期間を除き、当該期間から当該期間に短時間率を乗じて得た期間を控除して得た期間

第27条 第19条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間及び期末勤勉手当支給規則第12条第2項各号に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第28条 成績率は、100分の205の範囲内で、管理者が定めるものとする。

(勤勉手当基礎額)

第29条 条例第7条第3項の勤勉手当基礎額は、第20条の規定により定める額とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第30条 条例第6条第1項及び第7条第1項に規定する管理者が規則で定める日は、期末勤勉手当支給規則第15条に規定する支給日とする。

(端数計算)

第31条 第4条の規定により報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 条例第6条第2項の期末手当基礎額又は第7条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第2号抄)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

片道の使用距離

手当額

日額

月額


4km未満

100

2,000

4km以上6km未満

212

4,240

6km以上8km未満

264

5,270

8km以上10km未満

314

6,300

10km以上12km未満

366

7,340

12km以上14km未満

432

8,650

14km以上16km未満

498

9,980

16km以上18km未満

566

11,310

18km以上20km未満

632

12,640

20km以上22km未満

698

13,960

22km以上24km未満

762

15,240

24km以上26km未満

826

16,510

26km以上28km未満

888

17,780

28km以上30km未満

952

19,050

30km以上32km未満

1,016

20,320

32km以上34km未満

1,076

21,520

34km以上36km未満

1,136

22,720

36km以上38km未満

1,196

23,910

38km以上40km未満

1,254

25,100

40km以上42km未満

1,314

26,290

42km以上44km未満

1,374

27,480

44km以上46km未満

1,434

28,670

46km以上48km未満

1,492

29,860

48km以上50km未満

1,552

31,050

50km以上52km未満

1,612

32,230

52km以上54km未満

1,676

33,540

54km以上56km未満

1,742

34,850

56km以上58km未満

1,808

36,160

58km以上60km未満

1,872

37,460

60km以上62km未満

1,938

38,760

62km以上64km未満

2,026

40,530

64km以上66km未満

2,114

42,300

66km以上68km未満

2,204

44,070

68km以上70km未満

2,292

45,840

70km以上72km未満

2,380

47,610

72km以上74km未満

2,450

49,000

74km以上76km未満

2,520

50,390

76km以上78km未満

2,588

51,780

78km以上80km未満

2,658

53,160

80km以上82km未満

2,726

54,540

82km以上84km未満

2,790

55,790

84km以上86km未満

2,852

57,040

86km以上88km未満

2,914

58,290

88km以上90km未満

2,976

59,540

90km以上92km未満

3,040

60,790

92km以上94km未満

3,104

62,080

94km以上96km未満

3,168

63,360

96km以上98km未満

3,232

64,640

98km以上100km未満

3,296

65,920

100km以上

3,360

67,200

備考 一の勤務が午前0時を超えることにより連続する2日となるときの勤務日数は、1日とみなす。

別表第2(第20条関係)

1週間当たりの勤務日数

1月当たりの勤務日数

5日

21日

4日

17日

3日

13日

2日

9日

別表第3(第25条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

画像

佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和2年3月27日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月27日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第2号
令和5年3月7日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第4号
令和7年3月31日 規則第3号
令和8年3月31日 規則第3号