■情報公開とは |
佐倉市、酒々井町清掃組合行政の公正性と透明性を高め、住民と組合行政との信頼関係の確保を図り、住民の組合行政への参加を推進し、もって住民主体の公正で開かれた組合行政の推進に寄与することを目的とするものです。 |
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■実施期間について |
この制度を実施する期間は、管理者・監査委員・議会となります。 |
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■情報公開請求者について |
どなたでも請求することができます。 |
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■情報公開の対象となる公文書 |
実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書や図面、電磁的記録(フロッピーディスク、CD-R、MO等)で、組織的に用いるものとして保有しているもの。
ただし、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの(新聞、雑誌等)及び佐倉市及び酒々井町の資料室や図書館等で閲覧若しくは視聴できるものは除きます。 |
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■請求方法について |
「公文書開示請求書」に必要事項を記入し、実施機関へ提出してください。
開示決定は原則として開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に請求者へ通知いたします。
※詳しくは事務局までご連絡ください。 043-496-7511(代表) |
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■情報公開の対象とならないもの(不開示情報) |
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法令及び条例で定められているもの |
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個人に関する情報 |
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法人その他の団体に関する情報 |
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公にすることにより、公共の安全性と秩序の維持に支障が生ずる恐れがある情報 |
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審議、検討又は協議に関すること |
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組合が行う事務又は事業において、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
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公にしないとの条件で任意に提出された情報 |
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なお、公文書の一部に不開示情報が記録されている場合は、不開示情報以外の部分の開示が可能です。 |
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■不服申立てについて |
実施機関の決定について、不服があるときは「行政不服審査法」により不服申立てができます。
実施機関は不服申立てがあったときは、佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開審査会に諮問し、審査会にて不服申立てについて調査審議をします。 |
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■手数料について |
公文書の開示は、公文書の区分に応じて手数料が異なります。 |
区分 |
金額 |
公文書開示のみ
(閲覧等) |
無料 |
公
文
書
の
写
し |
白黒 |
1件200円(A3判まで)につき10円を加えた額 |
カラー |
1件200円(A3判まで)につき100円を加えた額 |
電
磁
的
記
録 |
録音テープ又は録音 |
1件200円の手数料と録音カセットテープ1巻につき150円を加えて得た額 |
ビデオテープ又はビデオディスク |
1件200円の手数料とビデオカセットテープ1巻につき210円を加えて得た額 |
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録 |
写しの交付
(用紙に出力したもの) |
1件200円の手数料と用紙1枚につき10円を加えて得た額 |
写しの交付
(FDに複写したもの) |
1件200円の手数料とフロッピーディスク1枚につき60円を加えて得た額 |
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■情報公開制度の実施状況 |
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