○佐倉市、酒々井町清掃組合規約

昭和四十年四月一日

規約第一号

(組合の名称)

第一条 この組合は、佐倉市、酒々井町清掃組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 組合は、佐倉市及び酒々井町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。

 一般廃棄物(し尿を除く。)の処理及び処分に関する事務

 一般廃棄物(し尿を除く。)処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

 その他前二号に付随する事務

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、印旛郡酒々井町墨一、五〇六番地に置く。

(組合の議会の組織)

第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は五人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

佐倉市 三人

酒々井町 二人

(組合議員の選挙の方法)

第六条 組合議員は、関係市町の議会において、当該議会議員の中から選挙する。

 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員となった議員を選挙した関係市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第七条 組合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期による。

 補欠により選挙された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第八条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各一人を置く。

 管理者及び副管理者は、関係市町の長の互選により選任する。

 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから管理者が命ずる。

(管理者及び副管理者の任期)

第九条 管理者及び副管理者の任期は、各々当該関係市町の長の任期による。

(補助職員)

第十条 第八条に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第十一条 組合に監査委員二人を置く。

 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各一人を選任する。

 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては四年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。

(組合の経費の支弁の方法)

第十二条 組合の経費は、関係市町の負担金によるほか処理手数料、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

 関係市町の負担金の分賦収入方法は、組合議会の議決により定める。

 組合は、毎会計年度において、歳入歳出決算上剰余金を生じたときは、財政調整基金として積立てるものとする。

この規約は、地方自治法第二百八十四条第一項の規定により千葉県知事の許可の日から施行する。

(昭和四〇年五月二九日規約第二号)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和四六年四月一日組合規約第一号)

この規約は、昭和四十六年三月二十九日から施行する。

(昭和五六年七月二八日千葉県指令第八二一号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五八年六月一三日千葉県指令第六四六号)

この規約は、千葉県知事の許可があった日から施行する。

(昭和六二年四月一三日千葉県指令第五号の一)

 この規約は、昭和六十二年四月一日から施行する。

 この規約の施行の際現にその職にある組合議員、管理者、副管理者、収入役及び監査委員については、改正後の規約の規定に基づいて選挙又は選任されたものとみなす。

(平成一九年一月二三日告示第一号)

 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。

 この規約の施行の際現にその職にある監査委員については、改正後の規約の規定に基づいて選任されたものとみなす。

佐倉市、酒々井町清掃組合規約

昭和40年4月1日 規約第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1章 規/第1節 組合設立
沿革情報
昭和40年4月1日 規約第1号
昭和40年5月29日 規約第2号
昭和46年4月1日 組合規約第1号
昭和56年7月28日 県指令第821号
昭和58年6月13日 県指令第646号
昭和62年4月13日 県指令第5号の1
平成19年1月23日 告示第1号