○佐倉市、酒々井町清掃組合公告式条例
昭和42年2月24日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入しその末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。
(規程等の公表)
第4条 規則を除く外管理者の定める規程等を公表しようとするときは、公告若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。
(施行日の指定)
第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年11月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月15日から適用する。
別表
佐倉市海隣寺町97番地 | 佐倉市役所前掲示場 |
印旛郡酒々井町中央台四丁目11番地 | 酒々井町役場前掲示場 |