○佐倉市、酒々井町清掃組合公告式条例

昭和42年2月24日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入しその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除く外管理者の定める規程等を公表しようとするときは、公告若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程等にこれを準用する。

(その他規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし第2条中「管理者」とあるは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、組合の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし同条第1項中「管理者」とあるは「当該機関名」「管理者印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行日の指定)

第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月15日から適用する。

別表

佐倉市海隣寺町97番地

佐倉市役所前掲示場

印旛郡酒々井町中央台四丁目11番地

酒々井町役場前掲示場

佐倉市、酒々井町清掃組合公告式条例

昭和42年2月24日 条例第1号

(昭和61年2月19日施行)

体系情報
第1章 規/第2節 公告式
沿革情報
昭和42年2月24日 条例第1号
昭和46年4月1日 条例第22号
昭和56年11月18日 条例第7号
昭和61年2月19日 条例第1号