○佐倉市、酒々井町清掃組合議会傍聴規則
平成12年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の数の制限)
第2条 傍聴人の数は、傍聴席の都合で制限することができる。
(傍聴の手続き)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の受付で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第4条 傍聴券は、会議当日所定の受付で先着申し込み順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
4 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入り口で傍聴券を提示しなければならない。
5 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(5) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 異様な服装をしている者
(8) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者が、これに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと
(3) 帽子、外とう、襟巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと
(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。