○佐倉市、酒々井町清掃組合事務局設置条例

昭和57年2月26日

条例第4号

(事務局の設置)

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、清掃組合に関する事務を処理する。

(課及びリサイクルセンターの設置)

第3条 事務局に次の課及びリサイクルセンターを置く。

総務課

施設管理課

リサイクルセンター

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月2日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年2月16日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合事務局設置条例

昭和57年2月26日 条例第4号

(平成11年4月1日施行)