○管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成7年2月20日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 事務局長の職にある者
第2順位 職務の級の高い者
第3順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成7年2月20日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 事務局長の職にある者
第2順位 職務の級の高い者
第3順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。