○佐倉市、酒々井町清掃組合庁舎管理規則
平成14年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎内における公務の円滑かつ適正な管理執行を確保するため、佐倉市、酒々井町清掃組合(以下「組合」という。)庁舎における秩序の維持及び使用の規制並びに災害の防止その他庁舎の保全について必要な事項を定めるものとする。
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは、組合の事務又は事業の用に供するため設置した建物、土地及びその附帯施設をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理に関する業務を処理するため、庁舎管理者を置き、本庁舎においては総務課長、その他の庁舎においては当該庁舎を担当する長をもって充てる。
(遵守義務)
第4条 職員その他庁舎に出入りする者は、この規則並びにこの規則に基づき庁舎管理者が必要に応じて行う庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関する指示を誠実に守らなければならない。
(職員の守るべき事項)
第5条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 退庁の際、室内を整理し、窓及び出入口の戸じまりを完全にして、盗難の予防に努めること。
(2) ガスその他火気を使用するときは、その取扱いに十分注意するとともに、使用後又は退庁時には、元栓又は電源等を閉鎖し、火災の予防に努めること。
(3) 室内照明は、業務に必要な部分のみを点灯し、退庁時は、直ちに消灯して節約に努めること。
(4) 庁舎は、常に清潔に保ち、じゅう器備品類の整とんに努めること。
(5) 庁舎内に私物を持ち込まぬように努めること。
(6) 庁舎の施設及び設備は関係者以外の取り扱いは原則として禁止し、共用部分は丁寧に取扱い、破損又は汚損の防止に努めること。
(7) 掲示場以外に掲示する必要が生じた掲示物は、第7条の許可を経て庁舎管理者に指示された場所に掲示し、掲示期間終了とともに速やかに撤去するよう努めること。
(8) 庁舎管理者が立入りを禁止した箇所にみだりに立ち入らぬこと。
(9) 各会議室等を使用する場合は、庁舎管理者の許可を得た後、その指示に従って使用し、使用後は、清掃を行い、使用前の状態に復した上、庁舎管理者の点検を受けるものとする。
(禁止行為)
第6条 何人も庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、請願、陳情等の場合で庁舎に立ち入る者の数、時間及び行動等について庁舎管理者が許可したものは、この限りでない。
(1) 集団示威行為
(2) 公務の執行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為
(許可を必要とする行為)
第7条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎利用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 不特定職員を対象とする物品の販売その他これに類する行為
(2) 職員を対象とする寄附の募集その他これに類する行為
(3) 宣伝、勧誘、署名その他これに類する行為
(4) ビラ、ポスター、広告物その他これに類するものを貼り、若しくは配布し、又はこれを指示する行為
(5) 集会等のための庁舎使用
(6) 庁舎内の見学
(7) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的に占用する行為
2 庁舎管理者は、前項の条件又は指示に違反した者に対し、直ちに違反事項の是正を命じ、若しくはその許可条件若しくは指示事項を変更し、若しくは許可を取り消すことができる。
(立入りの制限若しくは禁止又は退去の命令)
第9条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 正当な理由がなく爆発物、凶器その他危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(2) 泥酔、粗野若しくは乱暴な言動等で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設を破損し、若しくは汚損するおそれのある者
(3) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物又は高音を発する器物等を持ち込む者
(4) 放歌し、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 部屋、通路等の占拠又は座込み等による通行の妨害となるような行為をし、若しくはしようとする者
(6) 職務に関係のない文書、図書等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 職員等に面会を強要する者
(8) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(9) 正当な理由がなく退庁時刻を過ぎても庁舎内から退去しない者
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(撤去又は搬出命令)
第10条 庁舎管理者は、この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎内へ器物を持ち込んだ者(第7条の許可を受けた後に、これを取り消され、又はその内容を変更された者を含む。)に対し、直ちに当該器物の撤去又は庁舎外へ搬出を命ずることができる。
2 庁舎管理者は、前項の規定により当該器物の撤去又は庁舎外への搬出を命じたにもかかわらず、その所有者又は占有者が当該器物を撤去せず、若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。
(自動車の駐車等)
第11条 庁舎に駐車しようとする者は、庁舎管理者が指定した場所に駐車させるものとし、指定場所以外にみだりに駐車し、又は物品を放置してはならない。
(遺失物の届出)
第12条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を庁舎管理者に届け出なければならない。
(被害の届出)
第13条 庁内において盗難等の被害があったときは、直ちに被害届を庁舎管理者に提出しなければならない。
(庁舎損傷等の届出)
第14条 庁舎を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第15条 庁舎管理者は、前条の損傷が組合に損害を与えたと認めるときは、速やかに損害賠償を決定し、損害を与えた者に対して賠償を請求しなければならない。
(時間外の庁舎への出入り)
第16条 休日又は時間外において庁舎に立ち入ろうとする者は、庁舎管理者の指定する職員の許可を受け退出しようとする場合は、届け出なければならない。
(門限)
第17条 庁舎の出入口の門限は、次のとおりとする。
開扉時刻 | 正面玄関 | 午前8時 |
北側出入口 | 午前8時 | |
閉扉時刻 | 正面玄関 | 午後5時30分 |
北側出入口 | 午後5時30分 |
2 庁舎管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の門限時刻を変更することができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、組合管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。