○佐倉市、酒々井町清掃組合職員定数条例
平成19年2月13日
条例第2号
佐倉市、酒々井町清掃組合職員定数条例(昭和42年清掃組合条例第4号)の全部を改正する。
(職員の定義)
第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 25名
(2) 議会の事務部局の職員 3名
(3) 監査委員の事務部局の職員 3名
(1) 臨時的に任用された職員
(2) 休職とされた職員
(3) 他の地方公共団体へ派遣された職員
(4) 佐倉市及び酒々井町の長の事務部局の職員で、佐倉市、酒々井町清掃組合の職員に併任された職員
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。