○佐倉市、酒々井町清掃組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和42年2月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分をしようとする時は、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等公正を期さなければならない。
2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号)第2条第3項に規定する報酬を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月26日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月17日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。