○佐倉市、酒々井町清掃組合職員服務規程
平成18年4月20日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 服務(第8条―第25条)
第3章 雑則(第26条・第27条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い佐倉市、酒々井町清掃組合職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(服務原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 佐倉市、酒々井町清掃組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和42年清掃組合条例第7号)に基づく服務の宣誓(以下「服務の宣誓」という。)は、辞令交付後新たな職務に従事する前に管理者の面前で行うものとする。ただし、採用の事情等により、服務の宣誓を管理者の面前で行うことが適当でないと管理者が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、新たに地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)となった者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において、佐倉市、酒々井町清掃組合職員の服務の宣誓に関する条例別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。ただし、やむを得ない理由があると管理者が認めるときは、署名をした宣誓書を管理者に提出することをもって足りるものとする。
3 次に掲げる会計年度任用職員は、既に行われた服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなす。
(1) 当該年度において会計年度任用職員であった者で、当該年度中に新たに会計年度任用職員に任用されたもの
(2) 当該年度の前年度の末日において会計年度任用職員であった者で、当該年度の4月1日に新たに会計年度任用職員に任用されたもの
(願い、届け等の提出手続)
第4条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願い、届け等は、特別の定めがあるもののほか、全て管理者宛てとし、所属長を経由して人事担当課長に提出しなければならない。
2 職員の服務上の願い、届出等及び出張命令に関する事務手続は、各条の規定にかかわらず、職員の勤務状況等の管理に関する事務を処理する電子計算組織(以下「システム」という。)により行うものとする。ただし、システムにより難い事情があるときは、当該各条に定める様式により行うものとする。
(人事台帳)
第5条 職員の履歴事項については、人事台帳(別記様式第1号)を作成し、これに記録するものとする。
2 職員は、氏名、住所、学歴又は免許資格に変更があったときは、速やかに履歴事項変更届(別記様式第2号)を提出しなければならない。
(身分証明書)
第6条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、身分証明書(別記様式第3号)を所持し、職務執行上必要があるときはこれを提示しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更があったときは、身分証明書を提出し、訂正を受けなければならない。
3 職員は、身分証明書を亡失し、又は損傷したときは身分証明書再交付申請書(別記様式第4号)を提出し、再交付を受けなければならない。
4 身分証明書は、その者が退職し、免職され、又は失職したときに返還しなければならない。
(職員き章)
第7条 職員は、職務の執行に当たりその身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、常に職員き章(別記様式第5号、以下「き章」という。)を上衣の左襟につけなければならない。
2 き章は、職員に貸与する。
3 職員は、き章を亡失し、又は損傷したときは、き章再貸与申請書(別記様式第6号)を提出し、再貸与を受けなければならない。
4 き章は、その者が退職し、免職され、又は失職したときに返還しなければならない。
第2章 服務
(出勤簿)
第8条 職員(人事担当課長が出勤簿により出勤等の記録の整理を行う必要があると認める職員(以下「出勤簿適用職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)は、定刻までに出勤し、所定の個人認証方法により、自ら所定の操作を行い、出勤の時刻をシステムに記録しなければならない。ただし、あらかじめ所属長の承認を得たもので公務により操作することができないときは、この限りでない。職員の退勤についても同様とする。
2 出勤簿適用職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿(別記様式第7号)に押印しなければならない。ただし、あらかじめ所属長の承認を得たもので公務により押印することができないときは、この限りでない。
3 所属長は、出勤簿及びシステムに記録された出退勤記録を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。
4 所属長は、毎月の職員の勤務状況について、出勤簿及びシステムに記録された出退勤記録を整理し、人事担当課長に報告しなければならない。
5 人事担当課長は、必要と認めるときは、所属長に対し出勤簿及びシステムに記録された出退勤記録の提出を求め、検査をすることができる。
(休暇等の手続)
第9条 職員は、勤務できないとき、勤務時間中に早退しようとするとき、又は欠勤しようとするときは、あらかじめ必要な手続きをとらなければならない。ただし、事故、疾病その他のやむを得ない事由によりあらかじめ手続きをとることができないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに手続きをとらなければならない。
(年次有給休暇)
第10条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ、服務整理簿(別記様式第8号)により所属長に届け出なければならない。
(欠勤届)
第11条 職員は、欠勤しようとするとき、又は欠勤したときは、欠勤届(別記様式第9号)に所属長の副申を添えて提出しなければならない。
(療養休暇)
第12条 職員は、療養休暇を受けようとするときは、療養休暇承認願(別記様式第10号)に医師の診断書及び所属長の副申を添えて提出しなければならない。
2 1月以上の療養休暇を与えられた職員は、勤務に復帰しようとするときは、勤務復帰願(別記様式第11号)に医師の診断書及び所属長の副申を添えて提出しなければならない。
3 医師の診断書については、管理者が医師を指定した場合は、その医師によるものでなければならない。
4 療養休暇中の職員は、管理者の求めに応じ、医師の診断書を提出しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第15条 職員は、佐倉市、酒々井町清掃組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年清掃組合条例第8号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、管理者が別に定めるものを除き、職務専念義務免除願(別記様式第15号)を提出しなければならない。
(営利企業等従事許可)
第16条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、兼業許可願(別記様式第16号)を提出しなければならない。
(退職)
第17条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の1月前までに退職届(別記様式第17号)を提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第18条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に所定の勤務場所を離れるときは、行き先を明らかにしておかなければならない。
(物品等の保管取扱い)
第19条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に保管し、紛失、火災、盗難等が発生しないように注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(出張)
第20条 職員に対する出張命令は、出張命令簿(別記様式第18号)により行わなければならない。
2 職員は、出張を終えて帰庁したときは、速やかに復命書(別記様式第19号)により上司に復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で復命することができる。
(時間外勤務)
第21条 所属長は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずるときは、勤務の必要性及び職員の健康管理を考慮して命ずるとともに、その勤務状況について十分把握し、適切な管理に努めなければならない。
(深夜勤務等の制限の請求)
第21条の2 職員は、深夜勤務又は時間外勤務等の制限を請求しようとするときは、深夜勤務・時間外勤務等制限請求書(別記様式第20号)を提出しなければならない。
3 承認を受けた職員は、当該承認の対象となった子又は要介護者の状況に変化があったときは、速やかに育児又は介護の状況変更届(別記様式第22号)を提出しなければならない。
(私事旅行等)
第22条 職員は、私事のため外国旅行又は引き続き7日以上の国内旅行をしようとするときは、私事旅行届(別記様式第23号)を提出しなければならない。
2 所属長は、その所属において集団で親睦旅行をしようとするときは、事務連絡その他必要な措置をあらかじめ講ずるとともに親睦旅行届(別記様式第24号)を提出しなければならない。
(災害発生報告)
第23条 職員は、職務中又は通勤途上において事故が生じたときは、速やかに災害発生報告書(別記様式第25号)により報告しなければならない。
(事務引継)
第24条 転任、配置換え、休職又は退職となった者は、その辞令を受領した日から5日以内に、事務引継書(別記様式第26号)により後任者又は所属長の指定した者に事務の引継ぎをし、その旨を引継ぎを受けた者と連署の上所属長に報告しなければならない。ただし、課長以上の職以外の職の職員に係る事務の引継ぎについては、口頭で行うことができる。
(非常の場合の措置)
第25条 職員は、退庁後、又は週休日等に庁舎又はその近隣に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁し、上司の指示を受け、又は自ら適切な措置を講じなければならない。
第3章 雑則
(補則)
第27条 この訓令に定めるもののほか、服務に関し必要な事項は、管理者がその都度定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年7月29日訓令第1号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日訓令第3号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日訓令第2号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。